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親権と養育費の支払い義務はどう連動している?

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親権と養育費の支払い義務はどう連動している?

親権の有無と養育費の支払い義務は「別物」です。親権がなくても、離れて暮らす親には原則として養育費を払う義務がありますし、親権を持っていても場合によっては養育費を支払うことがあります。

親権と養育費は、よくセットで語られますが、法律上は別々に考えられます。

親権とは、子どもの身の回りの世話や教育、進学・医療などの重要なことを決める権利・義務のことです。離婚のときは、どちらか一方の親が「親権者」として定められます。
一方、養育費は、子どもが自立するまでに必要なお金(生活費・教育費・医療費など)を、別居している親が分担して支払うものです。

重要なのは、
– 「親であること」=子どもを扶養する義務がある
– 親権があるかどうかとは関係なく、子どもを育てる費用は両親が分担する
という考え方です。

そのため、典型的なパターンとしては、
– 親権者:子どもと一緒に暮らす親(監護親)
– 養育費を支払う側:子どもと別居している親
となることが多いですが、これは「親権がないから払う」のではなく、「一緒に暮らしていない側が金銭で負担する」という整理です。

また、次のようなケースもあり得ます。
– 親権は父、実際に子どもと暮らしているのは母 → 父が母に養育費を払う
– 共同親権(国の制度変更などで導入された場合)でも、実際に子どもを主に育てる側と別居側の負担を話し合いで決める

養育費の金額は、原則として「両親の収入」「子どもの人数・年齢」などをもとに決められ、裁判所の算定表なども参考にされます。親権の有無だけで「払わなくてよい」「多く払う」といった単純な連動はありません。

親権と養育費をセットで考えすぎると、損をしたりトラブルになりやすくなります。

よくある勘違いやトラブルとして、次のようなものがあります。

1. 「親権を渡す代わりに、養育費はいらない」と約束してしまう
離婚の話し合いで、
– 親権は相手に渡す
– その代わり、養育費は請求しない
といった取り決めをしてしまうことがあります。しかし、養育費は本来「子どもの権利」と考えられており、親同士の都合だけでゼロにしてしまうと、後から生活が苦しくなったときに大きな問題になります。

2. 「親権を取れなかったから、もう親じゃない。養育費も払わない」という思い込み
親権がない親でも、法律上は子どもの親であることに変わりはなく、扶養義務は続きます。「親権がない=支払い義務がない」ではありません。支払いを一方的に止めると、後から請求されたり、強制的な回収手続きに進むこともあります。

3. 養育費の未払いを理由に「親権を取り返せる」と誤解する
相手が養育費を払わないからといって、すぐに親権を変更できるわけではありません。親権者の変更は、「子どもの利益」にとってどうかが重視され、単にお金を払っていないことだけで認められるとは限りません。

4. 口約束だけで決めてしまい、後から「言った・言わない」の争いになる
親権や養育費を話し合いで決めたのに、書面に残していないと、数年後に条件をめぐって揉めやすくなります。特に養育費は、子どもの成長とともに負担が重く感じられ、支払う側が「そんな約束はしていない」と言い出すケースも少なくありません。

親権と養育費は「セットで取引するもの」ではなく、それぞれ子どもの生活を守るための仕組みだと意識することが大切です。

行動のポイントとしては、
– 親権の話し合いと、養育費の話し合いを分けて考える
– 「親権を渡す代わりに養育費ゼロ」など、極端な条件は慎重に検討する
– 養育費の金額は、裁判所の算定表や公的な情報を参考にして、現実的な額を話し合う
– 決まった内容は、できるだけ公的な書面(公正証書や調停調書など)にしておく
– すでに養育費をもらっていない、払っていない場合でも、今からでも話し合いや手続きで見直せる可能性がある

自分だけで判断が難しいときは、市区町村の相談窓口、法テラス、家庭裁判所の相談窓口など、公的な機関で情報を集めると、感情に流されず整理しやすくなります。子どもの生活を第一に考えつつ、自分の負担も現実的な範囲におさまるよう、早めに情報収集と話し合いを進めることが大切です。

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