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親権を得たあとも面会交流を認めないと違反になりますか?

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親権を得たあとも面会交流を認めないと違反になりますか?

親権を持っていても、裁判所で面会交流が決まっているのに一方的に会わせないのは、原則として違反とみなされる可能性があります。ただし、子どもの安全や心身の状態から「会わせない方がよい特別な事情」がある場合は例外もあります。

親権と面会交流は、別々に考えられる仕組みです。

離婚などで一方の親が親権者になっても、もう一方の親には「子どもと会う権利・子どもから見れば親と会う権利(面会交流)」が認められるのが原則です。これは、子どもの健やかな成長のために、できる限り両方の親と関わりを持つことが望ましいと考えられているからです。

裁判所で面会交流の取り決め(調停・審判・和解など)がされている場合、親権者が一方的に「もう会わせない」と決めて実行すると、その取り決めに反する行為となり、違反と評価される可能性があります。相手から「履行勧告」「履行命令」などの手続を申し立てられたり、状況によっては損害賠償を求められるケースもあります。

ただし、面会交流はあくまで「子どもの利益」が最優先です。例えば、
・相手からの暴力や虐待の疑いがある
・子どもが強い拒否反応を示していて、精神的に不安定になっている
・面会のたびに子どもに不適切な言動(悪口、連れ去りの示唆など)がある
といった事情がある場合、親権者が一時的に面会を控えたり、条件を変える必要が出てくることもあります。

このような場合でも、自己判断で完全に面会を止め続けるのではなく、
・まずは相手に事情を説明し、日時や方法の変更を提案する
・家庭裁判所に「面会交流の変更」や「一時停止」を申し立てる
といった、正式な手続きを通じて調整することが重要です。裁判所の決定や合意内容を変えたいときは、原則として裁判所での見直しが必要と考えておくとよいでしょう。

一方的に会わせないと、思わぬ不利益につながることがあります。

よくあるトラブルとしては、次のようなものがあります。

・「子どもが嫌がっているから」とだけ伝えて、具体的な状況を説明せずに面会を拒否し続けた結果、「親権者が子どもを相手から引き離している」と受け取られ、裁判所で不利に評価される
・相手の遅刻やドタキャンが多く、親権者が怒って全面拒否に転じたところ、「取り決めに反している」として履行命令や損害賠償を求められ、かえって話し合いがこじれる
・暴力やハラスメントの不安があるのに、証拠や記録を残さずに自己判断で面会を止めたため、後から裁判所に事情をうまく説明できず、「正当な理由がない拒否」と判断されてしまう
・子どもの前で「もうあの人には会わせないからね」と親権者が繰り返し話していたことで、子どもが板挟みになり、情緒不安定や不登校など別の問題が出てしまう

また、面会交流をめぐる対立が長引くと、養育費の支払いにも悪影響が出たり、親同士の連絡が完全に途絶えて、学校や病気などの情報共有ができなくなることもあります。感情的になって「絶対に会わせない」と決めてしまう前に、子どもの気持ちと将来への影響を一度立ち止まって考えることが大切です。

親権を持っているからといって、自由に面会交流を止めてよいわけではありません。まずは「子どもの安全」と「子どもの気持ち」を軸に考え、そのうえで次のように動くとよいでしょう。

1. 現在の取り決めを確認する
・離婚時の公正証書や、調停・審判の内容を見直し、面会の頻度・方法・場所などを把握する
・口約束だけの場合は、書面化や家庭裁判所での正式な取り決めも検討する

2. 問題がある場合は記録を残す
・暴力や暴言、子どもへの悪影響が疑われる言動があれば、日時・内容をメモに残す
・LINEやメールのやりとり、学校や医療機関の記録なども、後で事情を説明する材料になる

3. 自己判断で「完全拒否」にしない
・危険が差し迫っている場合を除き、まずは回数や時間、場所(第三者機関を利用するなど)の変更を検討する
・相手に事情を冷静に伝え、改善策や条件の見直しを提案する

4. 話し合いが難しいときは、公的な場を利用する
・家庭裁判所の調停を利用して、第三者を交えた話し合いを行う
・自治体の相談窓口、子ども家庭支援センター、男女共同参画センターなどで、面会交流や子育てに関する相談をしてみる

5. 子どもの声を丁寧に聞く
・どちらかの親の悪口を言わせるのではなく、「どう感じているか」「何が不安か」をゆっくり聞く
・必要に応じて、スクールカウンセラーや心理職のいる相談機関に子どもと一緒に相談する

一人で抱え込まず、公的機関や相談窓口をうまく利用しながら、「子どもにとって一番よい形は何か」を基準に、面会交流のあり方を見直していくことが大切です。

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