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事故後にむち打ち症が発覚した場合、再度請求できる?

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事故後にむち打ち症が発覚した場合、再度請求できる?

原則として、示談前なら追加で請求できますが、示談後は「例外的な場合」に限られます。むち打ちが分かった時点ですぐに保険会社へ連絡し、示談は急がないことが重要です。

むち打ちは事故直後に症状が出ないことも多く、あとから発覚するケースがよくあります。

交通事故のケガの賠償は、基本的に「治療が終わってから」や「症状が安定してから」まとめて請求します。そのため、まだ示談していない段階でむち打ち症が見つかった場合は、治療費・通院交通費・休業損害・慰謝料などを追加して請求することが可能です。

一方で、すでに示談書にサインしてしまった後は、「今後の請求はしません」という内容が含まれているのが一般的です。この場合、原則として追加請求はできません。ただし、
・事故との因果関係が明らかで
・示談時には医学的にも予測できなかったほど重い後遺症が出た
など、かなり限定された例外的な事情があるときに、示談のやり直し(示談無効や取り消し)が問題になることがあります。

むち打ち症はレントゲンなどに写りにくく、「ただの打撲だろう」と軽く見られがちですが、首の痛み、頭痛、めまい、しびれ、吐き気、集中力低下など、生活に支障が出ることもあります。事故後しばらくして症状が出た場合でも、
1. できるだけ早く病院を受診し、事故との関係を医師に伝える
2. 診断書や通院の記録を残す
3. 保険会社に「新たな症状が出た」ことを連絡する
といった対応をしておくことで、後からの請求がしやすくなります。

まとめると、示談前なら追加請求は十分可能、示談後はかなりハードルが高い、というイメージを持っておくとよいでしょう。

示談のタイミングや、症状の記録の有無で、請求できるかどうかが大きく変わります。

よくあるトラブルとして、次のようなケースがあります。

・痛みが軽いからと自己判断して通院をやめ、後から症状が悪化したが、通院期間が短く「本当に事故のせいか」と疑われる
・保険会社から「早く示談しましょう」と言われ、痛みが残っているのに示談書にサインしてしまい、その後むち打ち症と診断されても追加請求が難しくなる
・整骨院・接骨院だけに通い、病院の診断書や画像検査がなく、事故との因果関係を証明しづらくなる
・事故から受診までの期間が空きすぎて、「別の原因ではないか」と保険会社に主張される

また、むち打ち症は見た目で分かりにくいため、周囲から「大げさだ」と誤解されたり、仕事を休む必要性を理解してもらえなかったりすることもあります。こうした場合でも、診断書や通院記録があれば、説明や交渉の大きな支えになります。

一度示談してしまうと、後から「やっぱり痛い」「やっぱり通院したい」と思っても、原則として追加請求はできません。特に、示談金の金額だけを見て急いでサインしてしまうと、長く続く痛みに対して十分な補償が受けられないおそれがあります。

事故後にむち打ち症が疑われる場合は、まず「早めの受診」と「示談を急がないこと」が大切です。首や肩の痛み、頭痛、めまい、しびれなどが少しでも気になったら、我慢せず整形外科などの医療機関を受診し、「交通事故によるケガの可能性がある」と医師に伝えましょう。

保険会社から示談の話が来ても、痛みや違和感が残っているうちは、すぐにサインしない方が安全です。症状が安定するまで様子を見て、医師の説明も聞いたうえで判断しましょう。示談書にサインする前であれば、あとから発覚したむち打ち症についても、治療費や慰謝料などを含めて請求し直すことができます。

すでに示談してしまった後にむち打ち症が分かった場合は、示談書の内容や事故・治療の経過によって、対応が変わります。示談書を手元に用意し、事故状況や通院歴を整理したうえで、交通事故に詳しい相談窓口(法律相談窓口、自治体の相談窓口、保険会社の相談窓口など)で、自分のケースで追加請求の余地があるかどうかを確認するとよいでしょう。

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