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相手が無保険だった場合の損害賠償請求はどうする?

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相手が無保険だった場合の損害賠償請求はどうする?

相手が任意保険に入っていなくても、加害者本人に対して損害賠償請求はできます。あわせて、自分の保険(人身傷害補償・無保険車傷害特約など)や自賠責保険を使えないか必ず確認しましょう。

無保険車との事故では「誰に・どこまで請求できるか」を整理することが大切です。

まず、相手が「無保険」といっても、
– 自賠責保険(強制保険)も切れているのか
– 任意保険だけ入っていないのか
で対応が変わります。

【1. 相手に対する請求】
相手が任意保険に入っていなくても、事故の加害者であることに変わりはないため、加害者本人に対して、治療費・休業損害・慰謝料・修理費などの損害賠償を請求できます。内容証明郵便で請求書を送る、示談書を作るなど、証拠が残る形でやり取りすることが重要です。

【2. 自賠責保険がある場合】
相手の自賠責保険が有効なら、ケガや死亡に関する損害については、自賠責保険会社に直接請求(被害者請求)ができます。上限は傷害で120万円、後遺障害や死亡でそれぞれ別の上限がありますが、あくまで最低限の補償です。

【3. 自賠責保険も切れている場合】
自賠責保険も切れている「完全な無保険車」の場合、保険からの支払いは期待できないため、加害者本人に直接請求するしかありません。ただし、相手に支払能力がないと、判決を取っても実際にお金を回収できないことがあります。

【4. 自分の保険を使えるか確認】
自分が加入している自動車保険に、
– 人身傷害補償保険
– 無保険車傷害特約
– 弁護士費用特約
などが付いていないか確認しましょう。これらがあれば、相手が無保険でも、自分の保険から治療費や慰謝料相当額が支払われたり、交渉のための専門家費用がカバーされたりする場合があります。

【5. 示談・訴訟の流れ】
相手との話し合いで解決できない場合は、交通事故紛争処理センターや、各地の交通事故相談窓口、裁判所の調停制度などを利用して、第三者を交えた解決を検討します。それでも折り合いがつかないときは、訴訟(裁判)で損害賠償を求めることになります。

無保険車との事故では「請求できる」と「実際に回収できる」が別問題になりがちです。

【よくあるトラブル・注意点】
1. 相手にお金がなく、支払いが続かない
加害者に資力がないと、分割払いの約束をしても途中で滞ることがあります。判決や和解で支払い義務を認めさせても、差押えできる財産や給料がなければ、実際には回収が難しいケースも少なくありません。

2. 自賠責保険の請求をしていない
「相手が無保険だから何も出ない」と思い込み、自賠責保険への被害者請求をしていないケースがあります。相手の車検証やナンバーから、どの保険会社の自賠責に入っているか確認し、請求できるか必ずチェックしましょう。

3. 自分の保険特約を見落としている
無保険車傷害特約や人身傷害補償が付いているのに、知らずに自己負担してしまうことがあります。契約内容は細かく、名称も会社ごとに違うため、「無保険車」「人身傷害」「弁護士費用」などの文言がないか、保険証券やマイページで確認することが大切です。

4. 示談書を作らず口約束だけで終わらせる
「分割で払うから」「そのうち払う」といった口約束だけで終わらせると、後で「そんな約束はしていない」と言われるおそれがあります。支払額・支払方法・期限・遅れた場合の対応などを、必ず書面(示談書)にしておきましょう。

5. 時効に注意
交通事故の損害賠償請求には時効があります。加害者との話し合いが長引いているうちに時効が近づくこともあるため、請求書の送付や、時効を止めるための手続き(内容証明郵便や訴訟など)を意識しておく必要があります。

まずは、事故状況やケガの程度、相手の保険加入状況を整理し、警察への届出・診断書の取得・領収書の保管など、証拠をしっかり残してください。そのうえで、

1. 相手の自賠責保険の有無を確認し、あれば被害者請求の手続きを検討する
2. 自分の自動車保険・生命保険・傷害保険などに、人身傷害補償や無保険車傷害特約、弁護士費用特約が付いていないか確認する
3. 相手とのやり取りは、できるだけ書面やメール・LINEなど記録が残る形で行い、示談書を作成する
4. 話し合いで解決が難しい場合は、自治体の法律相談、交通事故相談窓口、交通事故紛争処理センターなど、公的・中立的な相談機関を活用する

無保険車との事故は、感情的な対立になりやすく、回収の見込みもケースごとに大きく異なります。一人で抱え込まず、早めに専門知識のある相談窓口に状況を説明し、「どこから、いくらまで、どの順番で請求するか」の方針を一緒に整理してもらうと安心です。

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