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保釈請求が認められる条件は?

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保釈請求が認められる条件は?

保釈は「逃げない・証拠を壊さない・再び犯罪をしない」と見込まれる場合に認められます。重大事件や証拠隠しのおそれが強いと、保釈が認められないことがあります。

保釈は、起訴された被告人が裁判を待つ間に外に出られる制度です。

保釈が認められるかどうかは、裁判所が次のような点を総合的に見て判断します。

1. 逃亡のおそれがないか
– 住所や仕事、家族など生活の基盤があるか
– 過去に逃げたことがないか
– 事件の内容や刑の重さから、逃げる可能性が高いと見られないか

2. 証拠隠し・口裏合わせのおそれがないか
– 共犯者や関係者がまだ逮捕・起訴されていないか
– 被害者や証人に接触して、話を合わせたり圧力をかけたりするおそれがないか
– まだ押収されていない証拠を隠したり壊したりする可能性がないか

3. 再び犯罪をするおそれがないか
– 同じような犯罪を繰り返していないか
– 薬物事件など、再犯の危険が高いと見られないか

4. 事件の重さ・内容
– 死刑や無期懲役、長期3年以上の懲役・禁錮にあたる重い事件では、原則として保釈が認められにくくなります(ただし絶対にダメというわけではありません)。
– 暴力団関係事件や組織的な犯罪では、証拠隠しや口裏合わせのおそれが強いと判断されやすくなります。

5. 保釈保証金を納められるか
– 保釈が認められる場合、「保釈保証金」というお金を裁判所に預ける必要があります。
– 金額は事件の内容や被告人の資力などで変わりますが、数十万円〜数百万円になることが多いです。
– 裁判にきちんと出頭し、条件を守れば、原則として裁判が終わった後に返還されます。

6. 法律で保釈が認められにくいケース
次のような場合は、法律上、保釈が制限されます。
– 死刑・無期懲役・長期3年以上の懲役・禁錮にあたる罪で、証拠がかなり固いと見られる場合
– 過去に保釈中に逃亡したことがある場合
– 現在の事件で、逃亡・証拠隠しなどをしようとした行為がある場合

これらを踏まえ、裁判所は「保釈を認めても大丈夫か」を個別に判断します。家族が身元引受人となり、被告人を監督することを約束するなど、逃亡や証拠隠しを防ぐための条件がつくこともあります。

保釈が認められない典型的なパターンや、認められても取り消されるケースがあります。

よくある注意点・トラブル例は次のとおりです。

1. 「起訴前」は原則として保釈できない
– 保釈請求ができるのは「起訴された後」です。
– 逮捕・勾留されてすぐの段階(起訴前)は、保釈ではなく「勾留の取消し」や「準抗告」など別の手続きになります。

2. 重大事件では保釈がかなり厳しい
– 殺人、強盗致傷、覚醒剤の営利目的事件など、重い刑が見込まれる事件では、逃亡や証拠隠しのおそれが高いと判断されやすく、保釈がなかなか認められません。
– 特に共犯者が多数いる事件や、組織的な犯罪では、口裏合わせの危険が重く見られます。

3. 被害者との関係が深い事件
– 配偶者や家族、職場の同僚など、被害者と日常的に接点がある場合、接触して圧力をかけるおそれがあると見られ、保釈が認められにくくなります。
– 接触禁止などの条件がつくこともあります。

4. 保釈後の違反行為で取り消しに
– 保釈中に裁判所の決めた条件(住居の無断変更、被害者への接触禁止など)を破ると、保釈が取り消されることがあります。
– 保釈が取り消されると、預けた保釈保証金の一部または全部が没収されることもあります。

5. 保釈保証金の準備が間に合わない
– 保釈が決定しても、保証金を納めるまで釈放されません。
– 金額が高額になることもあり、家族だけではすぐに用意できず、釈放が遅れるケースがあります。

6. 「一度ダメでも二度目で認められる」ことも
– 最初の保釈請求が却下されても、その後の事情の変化(証拠収集が進んだ、共犯者が全員起訴された、被害者との示談が進んだなど)により、改めて保釈が認められることもあります。

こうした点を踏まえ、保釈請求をするタイミングや内容を慎重に考える必要があります。

保釈を考えるときは、「いつ・どのような条件なら認められやすいか」を整理して動くことが大切です。

1. 家族ができる準備
– 住民票や勤務先など、被告人の生活基盤が安定していることを示せる資料をそろえる
– 身元引受人になれる家族や親族を確認し、誰がどのように見守るか話し合っておく
– 保釈保証金のおおよその目安を聞き、親族間で資金のあてを検討しておく

2. 事件の内容を冷静に整理する
– 罪名、被害の程度、共犯者の有無などを整理し、逃亡や証拠隠しのおそれがどう評価されそうか考える
– 被害者がいる事件では、謝罪や示談の可能性についても検討する(ただし、勝手に連絡すると逆効果になることもあるため注意が必要です)。

3. 専門知識が必要な場面では早めに相談を
– 保釈請求の書類作成や、裁判所への説明の仕方には専門的な判断が必要になることが多くあります。
– 刑事事件に詳しい相談窓口や法律の専門家に、早めに事情を伝え、保釈の見込みや進め方についてアドバイスを受けるとよいでしょう。

4. 保釈後の生活計画も立てておく
– 保釈が認められた場合、どこで生活し、誰が見守り、仕事や通院などをどうするかを事前に決めておく
– 裁判所の条件(住居、連絡先、行動範囲など)を守れるよう、家族も一緒にルールを共有しておく

保釈は「認められるかどうか」と同じくらい、「認められた後にきちんと条件を守れるか」が重要です。焦って動くよりも、必要な情報を集め、家族で役割分担を決めたうえで、適切な相談先に早めに相談しながら進めることをおすすめします。

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