お悩み解決!無料相談ドットコム

固定残業代がある会社で追加の残業代を請求できるケースは?

労働問題の無料相談なら
労働問題のよくある相談

固定残業代がある会社で追加の残業代を請求できるケースは?

相談者より

労働問題について教えてください。
固定残業代がある会社で追加の残業代を請求できるケースは?

回答

ズバッと回答

🧑‍💼

固定残業代が「何時間分か」「いくらか」がはっきり決まっていて、その時間を超えて残業している場合などは、超えた分の残業代を追加で請求できます。そもそも固定残業代の説明がなく、基本給と区別されていない場合も、全体の見直し請求ができる可能性があります。

解説

詳しく解説

🧑‍💼

固定残業代があっても、条件を満たせば追加の残業代を請求できます。

固定残業代とは、「あらかじめ一定時間分の残業代をまとめて支払う仕組み」です。ただし、どんな場合でも会社が得をする制度ではなく、ルールを守っていないと無効になったり、追加の残業代を払う必要が出てきます。

追加で請求できる主なケースは次のとおりです。

1. 固定残業代の対象時間を超えて働いている場合
– 例:就業規則や雇用契約書に「月30時間分の残業代を固定残業代として支給」と書いてあるのに、実際は毎月40時間残業している
– この場合、「30時間を超えた10時間分」の残業代は、別途支払う必要があります
– 固定残業代はあくまで「上限時間までの前払い」であり、それを超えた分は通常どおり請求できます

2. 固定残業代の時間数・金額が明確にされていない場合
– 「みなし残業」「職務手当」「営業手当」などの名目で払われているが、
– 何時間分の残業代なのか
– 基本給と固定残業代の内訳
がはっきり書面で示されていない
– このような場合、固定残業代として認められず、
– 手当を含めた全額を「基本給」とみなしたうえで
– そこから改めて残業代を計算し直して、差額を請求できる可能性があります

3. 固定残業代を含めても、法定どおりの残業代に足りていない場合
– 残業代は「1時間あたりの賃金 × 割増率(25%〜)」で計算します
– 固定残業代の金額が、実際の残業時間に対して本来払うべき残業代より少ない場合、足りない分を請求できます

4. 固定残業代が「実質的に基本給の一部」となっている場合
– 固定残業代を除くと基本給が極端に低い
– 固定残業代の時間数が現実離れしている(例:毎月80時間分など)
– 実際にはほとんど残業がないのに、固定残業代として高額を設定している
– こうした場合、裁判例では固定残業代が無効と判断され、全額を基本給とみたうえで残業代を計算し直すケースがあります

5. 契約書や就業規則に固定残業代の定めがないのに、口頭だけで説明されている場合
– 「うちは固定残業代制だから」と口頭で言われただけで、書面に明記されていない
– この場合も、固定残業代として有効と認められにくく、残業代の再計算・請求ができる可能性があります

このように、固定残業代があるからといって、必ずしも追加の残業代を請求できないわけではありません。契約書・就業規則の内容と、実際の働き方・残業時間を照らし合わせて判断することが重要です。

⚠️ 免責事項:本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律相談・専門的アドバイスを提供するものではありません。具体的なご状況については、必ず専門家にご相談ください。
✉️ 労働問題無料相談(無料)
注意

ケース別の注意点

🧑‍💼

固定残業代の会社では、「請求できるのか」「いくら請求できるのか」で勘違いが起きやすいです。

よくあるトラブルや注意点は次のようなものです。

1. 「固定残業代だから残業代は一切出ない」と言われる
– 固定残業代は「一定時間分までの残業代の前払い」にすぎません
– その時間を超えた残業については、法律上、追加の残業代を払う必要があります
– 「うちは固定残業だから残業代は出ない」という説明は、法律に反する可能性が高いです

2. 何時間分の固定残業代か分からないまま働いている
– 雇用契約書に「固定残業代3万円」とだけ書いてあり、時間数の記載がない
– 就業規則を見ても、固定残業代の内訳や時間数が書かれていない
– このような場合、固定残業代として無効と判断されることもあり、過去にさかのぼって残業代を請求できる可能性があります

3. タイムカードがない・残業時間の記録が残っていない
– 追加で請求するには、「どれくらい残業したか」の証拠が重要です
– タイムカードがない職場では、
– メールの送受信時間
– PCのログイン・ログオフ記録
– 日報やシフト表
などをもとに残業時間を推計することになります
– 普段から、自分で出退勤時間をメモしておくと有利です

4. 「管理職だから残業代は出ない」と言われている
– 役職名が「店長」「マネージャー」でも、
– 勤務時間の自由がない
– 給与がそれほど高くない
– 人事権などがない
などの場合は、法律上の「管理監督者」に当たらず、残業代を請求できるケースが多くあります
– 固定残業代+名ばかり管理職で、長時間労働になっている場合は特に注意が必要です

5. 退職後に請求しようとして、時効で一部しか請求できない
– 残業代の請求には時効(原則3年)があります
– 退職してから「やっぱり請求したい」と思っても、時間が経つほど請求できる期間が短くなります
– 気づいた時点で早めに動くことが大切です

6. 「固定残業代をなくすから、基本給を下げる」と言われる
– 残業代請求をきっかけに、会社が一方的に給与体系を不利に変更するのは問題になることがあります
– 給与の変更には、労働条件の不利益変更という別の法律問題が絡むため、安易に同意しないほうがよい場合もあります。

✉️ 労働問題無料相談(無料)
選び方

相談先の選び方

まずは、自分の働き方と契約内容を整理することから始めましょう。

1. 手元の資料を確認する
– 雇用契約書・労働条件通知書
– 就業規則・給与規程
– 給与明細(固定残業代の名目と金額)
– シフト表・タイムカード・勤怠システムの画面など

2. 次のポイントを書き出す
– 固定残業代が「何時間分」「いくら」と書かれているか
– 実際の月ごとの残業時間(できるだけ具体的に)
– 固定残業代を含めた自分の時給換算額

3. 自分でおおまかな計算をしてみる
– ネット上の「残業代計算ツール」などを使って、
– 固定残業代でカバーされている時間
– 超過している時間
– 足りない残業代のおおよその金額
を確認してみましょう

4. 会社に話す前に、第三者の意見を聞く
– 労働基準監督署の相談窓口
– 自治体の労働相談窓口
– 労働組合や、個人でも加入できるユニオン
など、公的機関や中立的な相談窓口を利用すると、
「自分のケースで本当に請求できるのか」「どのくらいの金額になりそうか」を具体的に教えてもらえることがあります。

5. 会社への伝え方を考える
– いきなり強い言い方をするより、
– 固定残業代の時間数と実際の残業時間に差があること
– 法律上、超えた分の残業代が必要とされていること
を事実ベースで冷静に伝えるほうが、話し合いが進みやすいです

6. 無理に一人で抱え込まない
– 残業代の問題は、金額も大きくなりがちで、会社との関係も気になり、精神的な負担が大きくなります
– 不安な場合は、公的な相談窓口や労働問題に詳しい専門家など、信頼できる第三者に早めに相談し、自分一人で判断しないようにしましょう。

固定残業代があるからといって、必ずしも泣き寝入りする必要はありません。証拠を集め、仕組みを理解したうえで、無理のない範囲で行動していくことが大切です。

💬 1人で抱えるほど、問題は静かに大きくなります。専門家につながる窓口として、まずは無料相談してみませんか?


労働問題無料相談

無料相談の流れ

1. 無料相談する
✉️

無料相談フォームから、ご相談内容などの必要事項を登録ください。

2. 専門家から連絡
👨‍💼

お住まいエリアと相談内容に適した専門家から折返しご連絡します。

3. 解決にむけて
💬

専門家とともに、あなたの悩みを一緒に解決していきましょう。

    必須あなたの状況

    必須ご相談内容

    必須郵便番号

    任意都道府県

    任意ご住所

    必須名前

    必須名前(ふりがな)

    必須メールアドレス

    必須電話番号