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特別受益がある場合の遺産分割の計算方法は?

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特別受益がある場合の遺産分割の計算方法は?

特別受益があるときは、「みんなが生前贈与も含めて同じだけもらう」と仮定して計算し、すでにもらっている人の取り分をその分だけ差し引いて遺産を分けます。具体的には、相続財産に特別受益を足して相続分を計算し、その人の生前贈与分を控除します。

特別受益がある場合は、まず“みなし相続財産”を出してから各人の取り分を計算します。

特別受益とは、相続人のうち一部の人だけが、生前に多額の贈与や結婚資金、住宅取得資金などをもらっているケースを指します。これをそのままにすると不公平になるため、遺産分割のときに調整します。

計算の基本的な流れは次のとおりです。

1. 現在の相続財産を確認する
– 預貯金、不動産、有価証券など、死亡時点で残っている財産を合計します。
例:残っている財産が3,000万円

2. 特別受益にあたる生前贈与などを洗い出す
– 結婚資金、住宅購入資金、事業資金の援助などが典型例です。
– 「特別受益にあたるかどうか」は金額や目的、家族の慣行などで判断されます。
例:長男が生前に住宅資金として1,000万円をもらっていた

3. 「みなし相続財産」を計算する
– 現在の相続財産に、特別受益分を足します。
例:3,000万円(現存財産)+1,000万円(特別受益)=4,000万円

4. 法定相続分に従って、各相続人の本来の取り分を計算する
– みなし相続財産を、法律上の相続分で分けたと仮定します。
例:相続人が子ども2人だけなら、各2,000万円が本来の取り分

5. 特別受益を受けた人の取り分から、その分を差し引く
– すでにもらっている分を、取り分から控除します(持ち戻し計算)。
例:
・長男:本来の取り分2,000万円 − 生前贈与1,000万円 = 追加で受け取るのは1,000万円
・次男:本来の取り分2,000万円(特別受益なし) = 追加で2,000万円
→ 現在の相続財産3,000万円は、「長男1,000万円・次男2,000万円」で分ける

6. 遺言がある場合
– 遺言で「特別受益の持ち戻しをしない」と明記されている場合などは、この計算をしないこともあります。

このように、「今ある遺産だけ」で分けるのではなく、「生前にもらった分も含めて、全員の取り分が公平になるように調整する」のが特別受益の計算方法です。

特別受益の有無や金額をめぐって、相続人同士で争いになりやすい点に注意が必要です。

特別受益の計算では、次のようなトラブルがよく起こります。

1. 何が「特別受益」にあたるかでもめる
– 「大学の学費は特別受益か」「結婚式費用はどう扱うか」など、家族の考え方や経済状況によって判断が分かれます。
– 一般的な生活費の援助なのか、特別に厚い援助なのかが争点になりがちです。

2. 金額や内容を証明できない
– 生前贈与の記録が通帳や契約書に残っていないと、「本当にいくらもらったのか」がはっきりせず、話し合いがこじれます。
– 現金手渡しや、昔の援助などは証拠が乏しいことが多く、主張が食い違いやすいです。

3. かなり昔の贈与を持ち戻すかどうか
– 何十年も前の援助を、今になって特別受益として持ち出すと、「今さら言われても困る」と感情的な対立になりやすいです。

4. 遺言の内容と特別受益の扱い
– 遺言がある場合、「持ち戻しをしないつもりだったのか」「やはり公平に調整すべきか」で解釈が分かれることがあります。

5. 結果として取り分が大きく変わる
– 特別受益の有無や金額次第で、最終的な取り分が大きく変わるため、利害が対立しやすい分野です。

こうした点をあいまいにしたまま話し合いを進めると、感情的な対立が深まり、遺産分割協議が長期化する原因になります。

特別受益が絡む遺産分割では、まず「事実関係」と「計算方法」を整理することが重要です。

1. 事実をできるだけ客観的にそろえる
– 生前贈与や援助があった場合は、通帳の記録、振込明細、契約書、メモ、メールなど、金額や時期が分かる資料を集めましょう。
– 「誰が・いつ・何の目的で・いくらもらったか」を一覧にしておくと、話し合いがしやすくなります。

2. みなし相続財産と各人の取り分を一度数字にしてみる
– 現在の遺産総額と特別受益と考えられる金額を足し、法定相続分で割り振ったうえで、特別受益分を差し引く計算を紙に書き出してみましょう。
– 感情論だけでなく、「数字で見たときにどうなるか」を共有することで、合意しやすくなります。

3. 家族内だけでまとまらないときは、第三者の意見を聞く
– 特別受益にあたるかどうか、どのように計算するかは、個別事情によって判断が変わります。
– 争いが深くなりそうな場合や、法律上の考え方に不安がある場合は、早めに専門的な知識を持つ窓口や相談機関に意見を聞き、冷静に整理することをおすすめします。

4. 遺言や今後の相続対策も検討する
– すでに生前贈与をしている人は、将来の相続で揉めないよう、特別受益の扱いをどうするかを含めて、事前に方針を決めておくことが大切です。

「誰かが得をした・損をした」という感情だけで判断せず、事実と数字を整理しながら、公平感のある落としどころを探る姿勢が、トラブルを減らす近道になります。

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