夫婦が別居するとき、「生活費をどうするか」は最初に決めておきたい大切なポイントです。この記事では、別居時に決めておくべき生活費のルールと、その法律上の考え方をやさしく解説します。
別居を始める前に生活費のルールを決めておかないと、後から大きなトラブルになりやすいからです。
別居を急いで始めてしまうと、「家賃はどちらが払うのか」「子どもの学費や習い事はどうするのか」「生活費はいくら渡してもらえるのか」といった点があいまいなままになりがちです。その結果、生活費が足りず困ったり、支払いをめぐって感情的な争いになったりすることがあります。法律上は「婚姻費用(こんいんひよう)=夫婦と子どもの生活を維持するための費用」を分担する義務がありますので、別居時に決めておくべき生活費のルールを理解しておくことが望ましいです。
まずは、別居時の生活費に関する基本的な考え方を整理しておきましょう。
法律上、夫婦には「婚姻費用の分担義務」といって、結婚生活を続けている間、お互いと子どもの生活を支えるための費用を分担する義務があります。別居していても、離婚が成立するまでは原則としてこの義務は続きます。ここでいう生活費には、食費や光熱費だけでなく、家賃、医療費、子どもの教育費なども含まれます。別居時に決めておくべき生活費のルールとは、この婚姻費用を「誰が」「いくら」「どのような方法で」負担するかを、できるだけ具体的に取り決めておくことを指します。
別居時の生活費については、誤解されやすいポイントがいくつかあります。
よくある誤解として、「別居したら生活費は一切もらえない」「家を出た側が悪いから生活費を請求できない」といった考え方があります。しかし、離婚が成立していない限り、原則として収入の多い側は、収入の少ない配偶者や子どもの生活を支える義務があります。また、「口約束で十分」と考えてしまう方もいますが、後から言った・言わないの争いになりやすく、できれば書面やメールなど、証拠が残る形で生活費のルールを確認しておくことが望ましいです。
別居時に生活費のルールを決める際のおおまかな流れをイメージしておきましょう。
まず、別居後の生活のイメージを整理し、家賃や光熱費、食費、子どもの教育費など、毎月どのくらいの生活費が必要かを書き出します。次に、お互いの収入や貯金の状況を確認し、どちらがどの費用をどの程度負担するかを話し合います。このとき、家庭裁判所が使う「婚姻費用算定表(さんていひょう)=おおよその目安表」を参考にする方法もあります。話し合いでまとまらない場合は、家庭裁判所の調停(ちょうてい)という手続を利用して、第三者に入ってもらいながら生活費の額や支払い方法を決めていくこともできます。
別居時の生活費のルールを決める際には、いくつか注意しておきたい点があります。
まず、「とりあえず今月だけ」とあいまいに決めてしまうと、翌月以降に再び揉める原因になりますので、いつからいつまで、毎月いくら支払うのかをできるだけ明確にしておくことが望ましいです。また、子どもの学校行事や医療費など、臨時の支出をどのように負担するかも、別居時に決めておくべき生活費のルールの一部として話し合っておくと安心です。さらに、相手が約束どおり支払ってくれない場合の対応や、収入が大きく変わったときに見直す方法についても、あらかじめ考えておくとトラブルを減らせます。金額や条件に不安があるときは、早めに専門家に相談する方法もあります。
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