パートナーからの言動が「DVなのかモラハラなのか分からない」と悩む方は少なくありません。この記事では、DVとモラハラの境界線の基本を、法律の考え方もふまえてわかりやすく解説します。
DVとモラハラの境界線を知ることは、自分や子どもを守るための第一歩になります。
「殴られてはいないからDVではない」「性格の問題でモラハラまではいかない」と自分のつらさを小さく見積もってしまう方は多いです。しかし、暴力は殴る・蹴るといった身体的なものだけでなく、言葉や態度で相手を支配する行為も含まれると考えられています。DVとモラハラの境界線の基本を知っておくことで、今の状況が危険な段階なのか、どのような支援や法的保護を利用できるのかを早めに検討しやすくなります。自分を責める前に、まずは客観的な基準を知ることが大切です。
まずは、DVとモラハラという言葉の意味と、法律上の基本的な考え方を整理します。
DV(ドメスティック・バイオレンス)は、配偶者や恋人など親しい関係にある人から受ける暴力全般を指し、殴る・蹴るなどの身体的暴力だけでなく、脅しや暴言、生活費を渡さないなどの経済的な支配も含まれると理解されています。一方、モラハラ(モラルハラスメント)は、人格を否定する言葉や無視、過度な束縛など、精神的に追い詰める嫌がらせを指す言葉です。法律の条文に「モラハラ」という言葉は出てきませんが、内容によってはDVとして保護命令の対象になったり、離婚や慰謝料の理由として評価されたりすることがあります。
DVとモラハラの境界線については、いくつかの誤解が広がっています。
「殴られていないからDVではない」「大声で怒鳴られるだけならモラハラ止まり」と考えてしまうのはよくある誤解です。実際には、繰り返される暴言や無視、携帯のチェックや交友関係の制限なども、相手を支配し恐怖を与えるものであれば、DVの一種として扱われることがあります。また、「自分にも悪いところがあるから我慢すべき」と自分を責めてしまう方も多いですが、どんな理由があっても、人格を傷つけたり恐怖で支配したりする行為が正当化されることはありません。境界線を自分一人で決めつけず、第三者の視点を取り入れることが大切です。
DVとモラハラの境界線があいまいに感じられるとき、どのような流れで状況を整理し、必要な手続きにつなげていくかを見ていきます。
まずは、日々の言動をメモや日記、録音・録画などで記録し、自分がどのような被害を受けているのかを整理することが有効です。そのうえで、配偶者暴力相談支援センターや市区町村の相談窓口、民間の支援団体などに相談し、DVとして扱える内容か、モラハラとして精神的な被害がどの程度かを一緒に確認していきます。危険が差し迫っている場合には、警察への通報や、一時保護、裁判所への保護命令申立てといった法的な手続きにつなげる方法もあります。離婚や慰謝料請求を考える場合は、弁護士などの専門家に証拠の集め方や今後の見通しを相談しながら進めていく流れが一般的です。
DVとモラハラの境界線を考える際には、いくつか注意しておきたいポイントがあります。
まず、「一度だけだから」「機嫌が悪かっただけ」と軽く考えてしまうと、暴力やモラハラがエスカレートしてしまうおそれがあります。頻度だけでなく、被害者が感じる恐怖や支配の程度も重要な判断材料になります。また、加害者が外では良い人に見える場合、周囲に相談しても信じてもらえないことがあり、さらに孤立感が強まることもあります。そのため、信頼できる公的機関や支援団体に相談し、感情面のケアと法的な選択肢の両方を確認することが望ましいです。自分だけで境界線を決めつけず、早めに専門家の意見を聞くことが、身を守るうえで大切なポイントになります。
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