離婚を考えているものの、別居中や離婚成立までの生活費が不安という方は少なくありません。この記事では、離婚前に生活費を確保する流れと、失敗しないための注意点を、法律の基本からやさしく解説します。
離婚前に生活費を確保する方法を知らないと、急にお金に困ってしまうおそれがあります。
離婚を決意しても、すぐに離婚が成立するとは限らず、その間の生活費をどうするかが大きな不安になります。特に、専業主婦(主夫)やパート収入のみの方は、相手からの生活費が止まると、家賃や子どもの費用が払えなくなる心配があります。法律上は「婚姻費用(こんいんひよう)=夫婦が別居中も含めて生活を維持するための費用」を請求できる仕組みがありますが、知らないまま我慢してしまう方も多いです。早めに仕組みと流れを知ることで、生活を守りながら離婚の話し合いを進めやすくなります。
まずは、離婚前の生活費を支える法律上の仕組みを整理しておきましょう。
離婚前に生活費を確保する代表的な制度が「婚姻費用の分担請求」です。婚姻費用とは、夫婦と未成年の子どもの生活費全般(食費・住居費・教育費など)を指す法律用語で、別居していても、収入の多い側が少ない側を一定程度支えるべきとされています。話し合いで決まらない場合は、家庭裁判所に「婚姻費用分担請求調停(ちょうてい)=裁判所での話し合い手続」を申し立てる方法があります。また、緊急にお金が必要な場合には、一時的に公的な貸付制度や福祉窓口の支援を利用するといった選択肢もあります。
離婚前の生活費については、誤解や思い込みから損をしてしまうケースが少なくありません。
「別居したら生活費はもらえない」「離婚を切り出した自分からは請求できない」と誤解されがちですが、法律上は、どちらから別居を切り出したかにかかわらず、収入に差があれば婚姻費用を請求できる場合があります。また、「口約束で生活費を払うと言われたから大丈夫」と安心してしまうのも危険です。後から支払いが止まっても、証拠がなければ請求が難しくなることがあります。さらに、「離婚が成立してからまとめて請求すればよい」と考える方もいますが、婚姻費用は原則として別居開始以降の分しか認められないため、早めに動くことが重要になります。
離婚前に生活費を確保するためのおおまかな流れをイメージしておくと、慌てずに対応しやすくなります。
まず、現在の収入・支出・預貯金・借金など、家計の状況を紙に書き出し、いつまでにいくら必要かを把握します。そのうえで、相手に対し、生活費(婚姻費用)をいくら・いつまで支払ってほしいかを、メールや書面など証拠が残る形で伝える方法があります。話し合いでまとまらない場合や、そもそも話し合いが難しい場合には、家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停を申し立てる流れになります。調停では、双方の収入資料(源泉徴収票や給与明細など)をもとに、裁判所が示す「算定表(さんていひょう)=おおよその目安表」を参考に金額を決めていきます。並行して、公的支援や一時的な貸付制度の利用も検討し、生活費の不足分を補うことが考えられます。
離婚前に生活費を確保する流れで失敗しないためには、いくつか押さえておきたい注意点があります。
まず、別居を始める前から、通帳のコピーや給与明細、源泉徴収票など、相手と自分の収入状況がわかる資料をできるだけ集めておくことが望ましいです。これらがないと、婚姻費用の金額を決める際に不利になるおそれがあります。また、感情的になって「もう生活費はいらない」と言ってしまうと、後から請求しにくくなる場合があります。生活費の話し合いは、離婚条件(財産分与や慰謝料など)とは切り離して考えることも大切です。さらに、調停を申し立てても、実際に支払いが始まるまで時間がかかることがあるため、当面の生活費をどうつなぐか、公的支援や親族の一時的な援助なども含めて早めに検討しておくと安心です。
離婚前に生活費を確保するには、婚姻費用の仕組みを理解し、早めに行動することが重要になります。別居しても、収入に差があれば生活費を請求できる可能性がある一方で、証拠の準備やタイミングを誤ると、受け取れるはずのお金を逃してしまうおそれがあります。離婚前に生活費を確保する流れで失敗しないためには、感情だけで動かず、家計の状況整理や証拠集め、公的支援の確認などを一つずつ進めていくことが大切です。個別の事情によって取るべき対応は変わりますので、不安が強い場合や相手との話し合いが難しい場合には、早めに法律の専門家に相談し、自分に合った方法を一緒に検討してもらうことが望ましいです。
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