離婚や別居を考えたとき、「親権の種類」や「親権を持つと何ができるのか」が分からず不安になる方は多いです。この記事では、親権の種類を理解する基礎と、子どもの生活にどのような影響があるのかをやさしく解説します。
親権の種類を理解する基礎を知っておくと、離婚や別居の話し合いで慌てずに子どもの将来を考えやすくなります。
親権は、単に「どちらの親が子どもを引き取るか」という問題だけでなく、教育や医療、進学など子どもの大事な決定に深く関わる権利・義務です。そのため、親権の種類を理解する基礎を知らないまま話し合いを進めると、「こんなはずではなかった」と後悔するおそれがあります。特に離婚の場面では、感情的になりやすく、親権の意味を十分理解しないまま決めてしまうこともあります。事前に親権の種類や内容を知っておくことで、子どもの生活を第一に考えた選択をしやすくなります。
まずは、親権とは何か、その種類と基本的な内容を整理しておきましょう。
親権とは、未成年の子どもを育て、保護し、財産を管理するための権利と義務のことです。法律上は「身上監護権(しんじょうかんごけん)」と「財産管理権(ざいさんかんりけん)」という2つの側面があり、これが親権の種類を理解する基礎となります。身上監護権とは、子どもと一緒に暮らし、しつけや教育、医療など日常生活を見守る権利・義務を指します。一方、財産管理権は、子どもの名義の預貯金や財産を管理し、必要に応じて法律行為を代わりに行う権利・義務です。離婚の際には、どちらの親が親権者になるかを決める必要があり、原則として父母のどちらか一方が親権者となります。
親権の種類については、名前が似ていることもあり、いくつかの誤解が生まれやすい分野です。
よくある誤解として、「親権を持たないと一切子どもに会えない」「親権と監護権は同じ意味」といった思い込みがあります。実際には、親権がなくても面会交流(子どもと会う約束)を取り決めることができる場合があります。また、監護権(かんごけん)とは、子どもと一緒に暮らし、日常の世話をする権利・義務を指し、親権の中の身上監護権と重なる部分です。離婚の際には、親権者と監護者を分ける(親権は一方、実際の養育はもう一方)という決め方がされることもあります。親権の種類を理解する基礎として、これらの違いを整理しておくことが大切です。
次に、離婚や別居の場面で、親権の種類を踏まえながらどのように決めていくのか、基本的な流れを見ていきます。
まず、夫婦間で話し合いを行い、誰が親権者となるか、どちらが子どもと一緒に暮らすか(監護)、面会交流をどうするかなどを検討します。このとき、親権の種類を理解する基礎として、身上監護権と財産管理権の役割を意識しながら、子どもの生活環境や学校、健康状態などを総合的に考えることが望ましいです。話し合いで合意できれば、その内容を離婚届や協議書に反映させます。合意が難しい場合は、家庭裁判所に調停(ちょうてい)を申し立て、第三者を交えて話し合いを進める方法があります。それでもまとまらないときには、裁判所が子どもの利益を最優先に判断して親権者を決めることになります。
親権の種類を理解する基礎を押さえたうえで、実際に決める際に注意しておきたいポイントがあります。
親権をめぐる話し合いでは、どうしても大人同士の感情が前面に出てしまいがちですが、法律上は「子どもの利益」が最も重視されます。そのため、「相手への対抗心から親権を取りたい」といった理由だけで決めてしまうと、後から子どもや自分自身が困る可能性があります。また、親権の種類を理解する基礎として、親権者になった後の責任の重さや、仕事との両立、サポートしてくれる家族の有無など、現実的な生活面もよく考えることが大切です。さらに、一度決めた親権でも、事情が大きく変わった場合には変更を求める手続きが必要になることがあり、その際には専門家に相談することが望ましいです。
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