離婚後の面会交流で「何をどこまで決めればよいのか」が分からず、不安に感じている方は多いです。この記事では、面会交流で決めるべき基本項目と、その考え方のポイントを親権の基本とあわせてやさしく解説します。
面会交流の基本項目を知らないと、後からトラブルになりやすくなります。
面会交流(離れて暮らす親と子どもが会ったり連絡を取ったりすること)は、なんとなく話し合いで決めてしまうと、後から「そんなつもりではなかった」「約束が守られない」といったトラブルになりがちです。特に親権や監護権(子どもを実際に育てる権利・義務)との関係を理解していないと、どこまで求めてよいのか分からず、感情的な対立が深まることもあります。基本項目を知っておくことで、子どもの生活を守りつつ、親同士も無理のない取り決めをしやすくなります。
まずは、面会交流と親権の基本的な意味を押さえておきましょう。
面会交流とは、離婚などで子どもと別々に暮らす親が、子どもと会ったり、電話やオンラインで連絡を取ったりすることをいいます。親権は、子どもの身の回りの世話や教育、財産管理などを行う包括的な権利・義務で、そのうち実際に子どもと一緒に暮らして育てる役割を監護権と呼びます。面会交流は、親権者でない親にも認められることが多く、「子どもの健やかな成長のために、どのような形で親子の関わりを続けるか」を具体的に決める仕組みと理解するとよいです。
面会交流で決めるべき基本項目については、いくつかの誤解がよく見られます。
「面会交流は月に何回会うかだけ決めればよい」と考えがちですが、実際には日時・場所・受け渡し方法・連絡手段・急な変更時の対応など、細かな基本項目を決めておかないと揉めやすくなります。また、「親の権利だから、子どもは必ず会わなければならない」という誤解もありますが、法律上は子どもの利益(子どもにとって本当に良いかどうか)が最優先です。さらに、「一度決めたら一生変えられない」と思い込む方もいますが、子どもの成長や生活環境の変化に応じて、話し合いや調停で見直すことも可能です。
面会交流で決めるべき基本項目は、次のような流れで整理していくと考えやすくなります。
まず、親権者・監護者と別居親の双方が、子どもの年齢や学校生活、習い事などの予定を踏まえ、「頻度」と「時間帯」の大まかなイメージを共有します。次に、具体的な基本項目として、①会う場所(自宅・外出先など)、②受け渡しの場所と方法(駅前での引き渡しなど)、③連絡方法(メール・LINE・電話など)、④宿泊の有無や開始時期、⑤長期休みや誕生日・行事の扱い、といった点を話し合います。そのうえで、急な体調不良や天候不良などで中止・変更する場合の連絡期限や代替日の決め方も取り決めておくと、後々のトラブルを減らすことにつながります。
面会交流の基本項目を決める際には、いくつか注意しておきたいポイントがあります。
まず、面会交流はあくまで子どものための制度であり、親同士の感情のぶつけ合いの場にしないことが大切です。約束を細かく決めることは重要ですが、相手を縛るためではなく、子どもが安心して過ごせるようにするためと意識するとよいです。また、子どもの年齢や性格によって、長時間の外出や宿泊が負担になることもあるため、最初は短時間・短い頻度から始めて、様子を見ながら見直す方法もあります。話し合いが難しい場合や、暴力・モラハラなどの不安がある場合には、家庭裁判所の調停や、弁護士など専門家への相談を検討することが望ましいです。
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