配偶者の浮気で離婚を考えたとき、「どこからが法律上の離婚原因になるのか」が分からず不安になる方は多いです。この記事では、離婚原因としての浮気の扱いの基礎を、法律に詳しくない方にも分かりやすく解説します。
浮気があっても、必ずしもすぐに離婚や慰謝料が認められるとは限らないため、法律上の基準を知っておく必要があります。
「浮気されたのだから当然に離婚できるはず」「証拠が少しでもあれば慰謝料が取れるはず」と考えてしまいがちですが、法律上は一定の条件や証拠が求められます。離婚原因としての浮気の扱いの基礎を知らないまま話し合いを進めると、不利な条件で離婚してしまったり、感情的な主張だけになって話し合いがこじれるおそれがあります。事前に法律上の「浮気(不貞行為)」の意味や、裁判所がどのように判断するのかを知っておくことで、冷静に方針を考えやすくなります。
まずは、法律上の「浮気」がどのように離婚原因として扱われるのか、その基本から整理します。
一般的にいう「浮気」は、法律上は「不貞行為(ふていこうい)」という言葉で扱われます。不貞行為とは、配偶者以外の人と肉体関係を持つことを指すのが基本的な考え方です。民法では「婚姻を継続し難い重大な事由」という離婚原因の一つとして、不貞行為が典型例とされています。ただし、単なる食事やLINEのやりとりだけでは、通常は不貞行為とは認められにくく、どこまでの行為があったかが重要なポイントになります。
離婚原因としての浮気の扱いについては、日常的なイメージと法律上の考え方にズレがあり、誤解が生じやすい部分です。
よくある誤解として、「配偶者が異性と二人きりで会っていればすべて不貞行為になる」「浮気をされたら必ず離婚が認められる」といった考え方があります。しかし、法律上は肉体関係があったかどうかが重視され、証拠がない場合は不貞行為と認められないこともあります。また、一度の浮気でも離婚原因となる場合はありますが、その後の夫婦関係の修復状況や別居の有無など、全体の事情も考慮されます。このズレを理解しておくことが、現実的な対応を考えるうえで大切です。
浮気を理由に離婚を考える場合、どのような流れで進めていくのか、基本的なステップを押さえておきましょう。
まずは、配偶者の浮気が事実かどうかを冷静に確認し、必要に応じてメールやメッセージ、ホテルの出入りの写真など、不貞行為をうかがわせる証拠を整理していきます。そのうえで、離婚するか、やり直しを目指すか、自分の希望を整理し、話し合い(協議離婚)で解決できるかを検討します。協議でまとまらない場合は、家庭裁判所での離婚調停を申し立てる流れがあります。調停でも合意できなければ、最終的には裁判で離婚原因としての浮気の有無や慰謝料の金額などが判断されることになります。
離婚原因として浮気を主張する際には、感情だけで動かず、いくつかの重要な注意点を押さえることが望ましいです。
まず、証拠集めの方法にはプライバシー侵害や違法行為になり得るものもあり、盗聴や不正アクセスなどは避ける必要があります。また、浮気を知った後に長期間、夫婦関係を続けていた場合、「浮気を許した」と評価され、不貞行為を離婚原因として主張しにくくなることもあります。さらに、相手の浮気だけでなく、自分側にも暴力やモラハラなどの問題があると、裁判所の評価が変わる可能性があります。離婚原因としての浮気の扱いの基礎を踏まえつつ、早めに専門家へ相談して、自分のケースではどう見られるか確認しておくことが安心につながります。
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