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離婚時の財産分与における退職金の扱いとは?最低限おさえたい基礎|財産分与

離婚の財産分与

離婚の財産分与で「退職金はどう扱われるのか」が分からず、不安に感じている方は多いです。この記事では、財産分与における退職金の基本的な考え方と、話し合いの際に知っておきたいポイントをやさしく解説します。


退職金の扱いを知らないと、将来の生活設計に大きな差が出てしまうことがあります。

財産分与における退職金の扱いは、実はケースによって判断が分かれやすく、知らないまま話し合いを進めると「本来もらえたはずの取り分」を見落としてしまうおそれがあります。特に、退職前の段階で離婚する場合、「まだ受け取っていない退職金も財産分与の対象になるのか」という点でトラブルになりがちです。基礎的な考え方を知っておくことで、相手の言い分に流されず、冷静に交渉することができるようになります。

まずは、財産分与における退職金の基本的な位置づけを確認しておきましょう。

財産分与とは、結婚生活の中で夫婦が協力して築いた財産を、離婚の際に公平に分ける制度のことです。退職金は、将来の生活のための蓄えという性質があり、婚姻期間中に働いてきたことの「対価」とも考えられます。そのため、すでに受け取った退職金だけでなく、条件によっては「将来受け取る予定の退職金」も、財産分与の対象になり得るとされています。ただし、退職金の種類や勤務状況、退職までの年数などによって扱いが変わることがあり、個別の判断が必要になります。

退職金については、誤解されやすいポイントがいくつかあります。

よくある誤解として、「退職前だから退職金は財産分与の対象にならない」「名義が夫(妻)だから、相手には一切渡さなくてよい」といった考え方があります。しかし、裁判例では、退職が近い場合や、退職金がほぼ確実に支給されると見込まれる場合には、将来の退職金の一部を財産分与の対象と認めることがあります。また、名義がどちらであっても、婚姻期間中に形成された部分については、夫婦が協力して築いた財産と評価されることが多いです。このように、一律に「対象外」とは言えない点に注意が必要です。

財産分与における退職金の扱いを検討する、おおまかな流れをイメージしておきましょう。

まず、現在の勤務状況や退職予定時期、退職金規程(会社が定めた退職金のルール)を確認し、退職金がどの程度見込まれるかを把握します。次に、そのうち婚姻期間に対応する部分がどれくらいかを考え、財産分与の対象となる「割合」の目安を検討します。そのうえで、他の財産(預貯金や不動産など)と合わせて、全体としてどのように分けるかを話し合う、という流れになります。話し合いでまとまらない場合は、家庭裁判所の調停や審判で、退職金の扱いも含めて判断してもらう方法があります。

退職金の財産分与を考える際には、いくつか押さえておきたい注意点があります。

退職金は、会社の業績や制度変更によって金額が変わることがあり、「見込み額」がそのまま支給されるとは限りません。また、公務員や大企業など、退職金制度が比較的安定している場合と、中小企業や成果型の制度の場合とでは、裁判所の判断が異なることもあります。さらに、婚姻期間前後の勤務分をどう切り分けるか、すでに一部を受け取っている場合の扱いなど、専門的な計算が必要になる場面もあります。自己判断だけで決めてしまうと不利になるおそれがあるため、金額が大きい場合や争いになりそうな場合は、早めに専門家へ相談することが望ましいです。

  • 財産分与における退職金の扱いは、「退職前か後か」「退職金制度の内容」「婚姻期間の長さ」などによって結論が変わりやすく、単純に「もらえる・もらえない」と割り切れない問題です。基本的な考え方を知っておくことで、相手の主張に戸惑うことが減り、自分の将来の生活を守るための判断がしやすくなります。ただ、実際には会社ごとの規程や個別事情が大きく影響するため、迷ったときは一人で抱え込まず、財産分与に詳しい専門家に相談することが、納得のいく解決につながりやすいです。

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