離婚の話し合いで「財産分与のとき、貯金はどこまで含むのか」が分からず、不安を感じている方は少なくありません。この記事では、財産分与における貯金の考え方や、どこまでを対象にするのかを5つのステップで整理していきます。全体の流れをつかむことで、冷静に話し合いを進めるための土台作りをしていきましょう。
まずは、いつからいつまでの貯金があるのか、どの名義の口座にどれくらいあるのかを落ち着いて整理することが大切です。
財産分与で貯金がどこまで含むのかを考える前に、婚姻期間と貯金の全体像を把握することが重要です。具体的には、結婚前からあった貯金、結婚後に増えた貯金、別居後に貯まった貯金など、時期ごとに分けてメモしてみてください。あわせて、自分名義・相手名義・共同名義など、口座の名義ごとに残高を一覧にすると、財産分与の対象となる貯金が見えやすくなります。通帳やネットバンキングの画面を印刷しておくと、後のステップでの話し合いや専門家への相談にも役立ちます。
どの貯金が財産分与の対象に含まれるのかは、「夫婦の共有財産かどうか」で判断されることが多いです。
一般的に、結婚してから離婚までの間に夫婦が協力して築いた財産は「共有財産」とされ、財産分与の対象に含むのが基本的な考え方です。一方で、結婚前から持っていた貯金や、相続や贈与で個人的にもらったお金は「特有財産」と呼ばれ、原則として財産分与の対象に含まないと考えられています。ただし、特有財産と共有財産が同じ口座で混ざっている場合など、どこまでが財産分与の対象か判断が難しいケースもあります。そのため、「この貯金はいつ、どのように増えたのか」をできる範囲で整理しておくことが、財産分与で貯金をどこまで含むか検討するうえで役立ちます。
口座の名義だけで判断せず、実際に夫婦の生活費や貯蓄として積み上げてきたお金かどうかに目を向けることが大切です。
財産分与では、「夫名義だから夫のもの」「妻名義だから妻のもの」と単純に決まるわけではなく、実質的に夫婦で築いた貯金かどうかが重視されます。たとえば、相手名義の給与振込口座に長年貯めてきた預金は、名義が一方でも夫婦の共有財産として財産分与に含むことが多いと考えられます。また、専業主婦やパート勤務であっても、家事や育児を通じて家庭を支えてきた場合、その貢献も考慮されるのが一般的です。どこまでが共有の貯金なのか迷うときは、「結婚生活の中で増えたお金かどうか」を一つの目安として整理してみましょう。
別居後に増えた貯金や、一方が勝手に引き出した貯金が財産分与にどこまで含まれるかは、慎重に確認する必要があります。
別居後に一方が新たに貯めた貯金や、離婚の話が出てから急に大きな引き出しがあった場合、そのお金を財産分与でどこまで含むかは、状況によって判断が分かれます。たとえば、別居後もまだ婚姻関係が続いている間に、夫婦の生活費から一方だけが多く貯金したような場合には、共有財産として扱われる可能性があります。また、離婚を見越して一方が貯金を隠したり、急に使い込んだりしたと疑われるときは、通帳の記録や取引履歴を保存しておくことが大切です。こうした「財産分与で貯金をどこまで含むか」が争いになりやすい部分は、早めに専門家へ相談しておくと安心です。
自分だけで「どこまで含むのが正しいか」を決めつけず、相手との話し合いと専門家の意見を組み合わせて考えることが望ましいです。
財産分与で貯金をどこまで含むかは、法律の考え方だけでなく、夫婦それぞれの事情や合意内容によっても変わってきます。まずは、整理した資料をもとに相手と冷静に話し合い、「どの貯金を財産分与の対象とするか」「分け方をどうするか」を検討してみましょう。そのうえで、判断が難しい部分や感情的になってしまう部分については、法律の専門家に相談し、一般的な基準や過去の傾向を教えてもらうと、自分たちのケースでどこまで含むのが妥当か見通しを立てやすくなります。一人で抱え込まず、第三者の意見を取り入れることで、納得感のある財産分与につながりやすくなります。
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