離婚時の年金分割の基礎知識を知っておくことで、将来の老後資金について大きな差が生まれることがあります。本記事では、年金分割の仕組みや手続きの流れ、注意点をやさしく解説します。
離婚時の年金分割を知らないまま手続きを終えると、老後の生活資金で大きく損をしてしまうおそれがあります。
離婚の話し合いでは、どうしても目の前の財産分与や慰謝料に意識が向きがちで、「離婚時の年金分割の基礎知識」まで手が回らない方が多いです。しかし、年金は老後の生活を支える大切な収入源であり、婚姻期間中に夫婦で築いた財産の一部と考えられています。ここを理解せずに離婚届だけ出してしまうと、本来受け取れたはずの年金額を逃してしまうことがあります。将来「こんなはずではなかった」と後悔しないためにも、事前に仕組みを知っておくことが望ましいです。
まずは、離婚時の年金分割とは何か、その基本的な意味を押さえておきましょう。
離婚時の年金分割とは、婚姻期間中に夫婦の一方の名義で納められた厚生年金保険料などを、離婚にあたってもう一方の配偶者にも分ける制度を指します。ここでいう年金は、主に会社員や公務員が加入する厚生年金・共済年金であり、自営業者などの国民年金そのものを分ける制度ではありません。関連する法律としては、厚生年金保険法などがあり、婚姻期間中の保険料納付記録をもとに按分(あんぶん:割合で分けること)する仕組みです。分割割合は最大2分の1まで認められるといったルールがあり、話し合いや裁判所の関与で決めていくことになります。
離婚時の年金分割については、名称だけが一人歩きし、実際の内容を誤解しているケースも少なくありません。
よくある誤解として、「離婚すれば自動的に年金が半分もらえる」「相手の年金そのものを取り上げる」といったイメージがあります。しかし実際には、婚姻期間中に積み立てられた厚生年金などの記録を、一定の割合で自分の年金記録に振り替える制度にすぎません。また、年金分割は必ずしも2分の1になるとは限らず、合意や裁判所の判断によって割合が変わることもあります。さらに、手続きをしなければ分割されないケースもあり、「離婚したから当然に分けてもらえる」と思い込んでいると、何も受け取れないまま時効を迎えてしまうおそれがあります。
離婚時の年金分割を行うには、いくつかのステップを踏んで手続きを進める必要があります。
まず、年金分割を検討する場合は、日本年金機構などで「年金記録の情報提供」を受け、婚姻期間中の厚生年金の記録を確認します。そのうえで、離婚協議や調停の場で、年金分割の有無や分割割合について話し合いを行います。合意がまとまれば、公正証書や調停調書など、分割割合を明記した書面を用意します。その後、離婚成立から原則2年以内に、必要書類をそろえて年金事務所に「年金分割の請求」を行います。請求が受理されると、将来受け取る自分の年金額に反映される形で分割が行われる、という流れになります。
離婚時の年金分割には、見落としやすい期限や条件があり、注意が必要です。
まず重要なのは、年金分割の請求には原則として「離婚から2年以内」という期限がある点です。この期間を過ぎると、たとえ合意書があっても分割請求ができなくなるおそれがあります。また、専業主婦(夫)であっても、婚姻期間中に相手が厚生年金に加入していれば、年金分割の対象となる可能性がありますが、国民年金部分は対象外であるなど、制度の範囲を正しく理解することが大切です。さらに、分割しても将来の年金額がどの程度増えるのかは人によって異なるため、事前に試算をしておくことが望ましいです。複雑なケースでは、離婚協議の前に専門家へ相談すると、トラブルを防ぎやすくなります。
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