逮捕されたり警察から呼び出されたとき、「どんな刑事処分になるのか」が最大の不安ではないでしょうか。この記事では、刑事処分の種類と違いを、刑事事件の基礎からわかりやすく説明します。
刑事処分の種類と違いを知っておくと、自分や家族に何が起こりうるのかを冷静に判断しやすくなります。
刑事事件に関わると、「前科がつくのか」「逮捕されたら必ず刑務所に行くのか」といった不安を抱えやすいです。実際には、刑事処分には不起訴処分(起訴されないこと)や略式命令(簡易な罰金手続き)など、いくつかの種類と違いがあります。これらの基礎を知らないと、最悪の結果だけを想像して精神的に追い込まれてしまうことがあります。刑事処分の種類と違いを理解しておくことで、今後の見通しを立てやすくなり、弁護士など専門家に相談するときにも状況を整理しやすくなります。
まずは、刑事処分とは何か、その種類と基本的な違いを押さえておきましょう。
刑事処分とは、犯罪の疑いがある人に対して、検察官や裁判所が行う「最終的な決めごと」のことです。代表的なものに、不起訴処分(裁判にしない)、略式命令(書面だけで罰金を決める簡易な手続き)、正式起訴(通常の裁判にかける)、起訴猶予(起訴できるが見送る)などがあります。これらは刑法や刑事訴訟法という法律に基づいて行われ、それぞれ前科がつくかどうか、裁判になるかどうかといった重要な違いがあります。刑事処分の種類と違いを理解することが、刑事事件の基礎を知るうえでの第一歩になります。
刑事処分の種類と違いについては、一般の方が誤解しやすいポイントがいくつかあります。
よくある誤解として、「逮捕されたら必ず前科がつく」「不起訴処分になれば事件は記録に一切残らない」といったものがあります。実際には、逮捕されても不起訴処分になれば前科にはなりませんが、捜査機関の内部には記録が残ることがあります。また、略式命令による罰金も、刑罰の一種であり前科にあたるなど、見落としがちな違いがあります。刑事処分の種類と違いを正しく理解していないと、「軽い処分だから大丈夫」と安易に考えてしまったり、逆に必要以上に不安になったりするおそれがあります。基礎的な仕組みを知ることで、冷静な判断につながります。
次に、刑事事件でどのような流れを経て、どの刑事処分が選ばれるのかを、基礎的なステップとして確認してみましょう。
一般的には、警察による捜査や事情聴取が行われ、その後、事件は検察官に送られます。検察官は証拠や事情を検討し、不起訴処分にするか、起訴するか、起訴猶予とするかなど、刑事処分の種類を選びます。比較的軽い事件では、略式命令を求めて罰金で終わる場合もありますし、重大な事件では正式起訴となり、裁判で懲役や執行猶予などが判断されます。このように、捜査から検察官の判断、そして裁判所の決定へと流れていく中で、どの刑事処分が選ばれるかが決まっていきます。流れを知ることで、自分の事件が今どの段階にあるのかを把握しやすくなります。
刑事処分の種類と違いを理解するうえで、見落としやすい注意点もあります。
まず、同じ「罰金」でも、交通反則金のような行政上の支払いと、刑事処分としての罰金は性質が異なり、後者は前科に関わる点に注意が必要です。また、起訴猶予や不起訴処分になったとしても、将来、再び似た事件を起こした場合に、過去の記録が検察官の判断に影響することがあります。さらに、早い段階での対応や反省の示し方、被害者への謝罪や示談の有無などが、どの刑事処分になるかに影響することも多いです。刑事処分の種類と違いを踏まえつつ、安易に自己判断せず、できるだけ早く専門家に相談することが望ましいです。
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