ネット上の書き込みや噂話が「名誉毀損」にあたるのか、自分のケースが当てはまるのか不安に感じている方も多いと思います。この記事では、名誉毀損の成立要件と基礎知識を、法律に詳しくない方にもわかりやすく解説します。
名誉毀損の成立要件を知らないと、被害者にも加害者にもなり得るおそれがあります。
SNSや掲示板、口コミサイトなどでの発言がきっかけで、「名誉毀損ではないか」とトラブルになるケースが増えています。一方で、ひどい中傷を受けていても、どこからが名誉毀損にあたるのか分からず、泣き寝入りしてしまう方もいます。名誉毀損の成立要件と基礎知識を知っておくことで、自分の権利を守ると同時に、うっかり他人の名誉を傷つけてしまうリスクを減らすことにつながります。
まずは「名誉毀損」とは何か、その基本的な意味と成立要件を確認しておきましょう。
名誉毀損とは、簡単にいうと「人の社会的な評価(評判)を下げるような事実を公に伝えること」を指します。刑法や民法で定められており、刑事上の犯罪にも、損害賠償の対象にもなり得ます。典型的な成立要件としては、①特定の人の社会的評価を下げる内容であること、②その内容が不特定または多数の人に伝わる状態(公然性)があること、③事実を示していること、などが挙げられます。真実かどうかや、公益性(社会的に意味のある指摘かどうか)も重要な判断材料になります。
名誉毀損の成立要件については、一般的にいくつかの誤解が広がっています。
「事実なら何を書いても名誉毀損にならない」「一対一のLINEだから名誉毀損にはならない」といった誤解がよく見られます。実際には、事実であっても、必要性を超えて相手の評判を傷つければ名誉毀損が成立する可能性がありますし、少人数のグループチャットでも、状況によっては「公然性」が認められることがあります。また、「感情的に傷ついたから必ず名誉毀損だ」というわけではなく、あくまで社会的評価が下がるかどうかがポイントになることも理解しておく必要があります。
名誉毀損の疑いがある場合、どのような流れで対応していくのか、基本的なステップを押さえておきましょう。
まずは、投稿画面のスクリーンショットやURL、日時など、名誉毀損と思われる証拠をできる限り保存することが大切です。そのうえで、サイト運営者やSNS運営会社に対して削除依頼を行うといった方法があります。被害が深刻な場合には、発信者情報開示請求という手続(書き込みをした人の情報を開示してもらう手続)を検討し、加害者が特定できれば、内容証明郵便での警告や損害賠償請求、刑事告訴などを進めていく流れがあります。どの方法を選ぶかは、被害の程度や相手との関係、費用や時間とのバランスを見ながら判断していくことが望ましいです。
名誉毀損の成立要件や手続を考える際には、いくつか注意しておきたいポイントがあります。
名誉毀損かどうかの判断は、文章の一部だけでなく、全体の文脈ややり取りの経緯を踏まえて行われます。そのため、自分では「正当な批判」だと思っていても、表現の仕方によっては名誉毀損と評価されるおそれがあります。また、時効(一定期間が過ぎると請求できなくなるルール)も関係するため、長期間放置することは望ましくありません。さらに、被害者側であっても、感情的に相手を罵倒し返すと、逆に名誉毀損の責任を問われる可能性がありますので、早めに専門家に相談し、冷静な対応方針を検討することが重要です。
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