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相続財産管理人は本当に必要か迷ったときの考え方|相続の問題解決の5ステップ

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相続人がいない、連絡がつかない、遺産の管理ができず「相続財産管理人は必要かどうか分からない」と不安に感じている方は少なくありません。この記事では、相続財産管理人が必要かどうかを判断するためのポイントと、手続きの基本的な流れを5つのステップで整理してご説明します。


まずは相続財産管理人という制度の目的と、どんな場面で利用されるのかを大まかに押さえましょう。

相続財産管理人とは、相続人がいない場合や相続人が分からない場合などに、家庭裁判所が選ぶ「遺産の管理をする人」のことです。相続財産管理人は、相続財産を調査・管理し、借金(債務)があれば支払い、残った財産を国などに引き渡す役割を担います。「相続 財産 管理人 必要か」と迷う場面としては、相続人が行方不明、相続放棄で誰も遺産を管理しない、などが典型例です。まずは、この制度は「誰か特定の人のため」ではなく、「財産や債権者を守るための仕組み」であることを理解しておくことが大切です。

相続財産管理人が必要かどうかは、相続人の有無や連絡状況、財産や借金の内容によって変わります。

まず、亡くなった方に相続人がいるのか、戸籍や家族関係から確認してみましょう。相続人がいるものの、全員が相続放棄をしている、あるいは相続人の一部または全部と連絡が取れない場合には、相続財産管理人が必要かどうかを検討する場面になりやすいです。また、不動産や預貯金などの相続財産がある一方で、借金や未払いの支払いがあるかどうかも重要なポイントです。こうした状況を紙に書き出して整理することで、自分のケースで「相続 財産 管理人 必要か」を冷静に判断しやすくなります。

制度を利用する前に、相続財産管理人を付けることの良い点と負担になる点を確認しておきましょう。

相続財産管理人を選任すると、専門家が相続財産を調査・管理し、債権者への支払い手続きなども進めてくれるため、利害関係者の負担が軽くなるというメリットがあります。一方で、家庭裁判所への申立てには費用がかかり、相続財産管理人への報酬も原則として相続財産から支払われるため、財産が少ない場合には負担感が大きくなることがあります。また、手続きに時間がかかることも多く、すぐに不動産を処分したいなどの希望がある場合には、思ったより時間がかかる可能性があります。こうした点を踏まえ、「自分のケースで相続 財産 管理人 必要か」を、費用と効果のバランスから検討することが望ましいです。

相続財産管理人が必要と考えられる場合は、どの家庭裁判所に、どのような書類を出すのかを把握しておきましょう。

相続財産管理人の選任申立ては、通常、被相続人(亡くなった方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に行います。申立書のほか、戸籍謄本や住民票、財産の内容が分かる資料などが必要になることが多く、裁判所のホームページや窓口で確認して準備を進めます。申立人は、相続人候補者、債権者、遺言で関係する人など、利害関係のある人がなることができます。具体的な書類の書き方や必要な費用が分からない場合には、「相続 財産 管理人 必要か」と迷っている段階でも、早めに専門家や裁判所の相談窓口に問い合わせておくと安心です。

相続財産管理人が本当に必要かどうかの最終判断は、専門家の意見も踏まえて行うことが望ましいです。

相続の問題は、家族関係や財産、借金の有無などが複雑に絡み合うため、「相続 財産 管理人 必要か」を自分だけで判断するのは難しいことが多いです。弁護士や司法書士などの専門家に相談すれば、相続財産管理人以外の選択肢(相続放棄、遺産分割協議、遺産整理の依頼など)も含めて、より適した方法を一緒に検討してもらえます。また、市区町村の法律相談や法テラスなど、公的な無料・低額の相談窓口を利用できる場合もあります。不安を抱えたまま時間だけが過ぎてしまう前に、第三者の意見を聞きながら、納得できる形で手続きを進めていくことが大切です。

  • 相続財産管理人が必要かどうかは、相続人の有無や連絡状況、財産と借金の内容などによって大きく変わります。まずは制度の概要を理解し、自分のケースの状況を整理したうえで、相続財産管理人を選任するメリット・デメリットを比べてみましょう。そのうえで、家庭裁判所での手続きの流れを確認し、実際に申し立てるかどうかを検討していくことになります。ただ、相続の問題を一人で抱え込むと、精神的な負担も大きく、判断を誤ってしまうおそれもあります。相続財産管理人が本当に必要か迷うときは、早めに専門家や公的な相談窓口に相談し、一緒に最適な解決方法を探していくことが大切です。

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