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別居中の20代女性から婚姻費用請求のご相談

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別居中です。

婚姻費用を請求したいのですが、相手が今年から転職した場合年収がわからないと請求できませんか?

(また子供が3人いるのですが(0歳2歳3歳)真ん中の子が癌で昨年は入院しており、夫も休職しておりました。そのため昨年度は年収は少なかったです)

現在真ん中の子は介護が必要なため、別居中は仕事が難しいです。

そのため婚姻費用を請求したいのですが、いくらほど請求できるか知りたいです。

相談カテゴリ婚姻費用請求、別居
相談者の状況相続人(財産を受継ぐ側)・被相続人(財産を渡す側)
相談者の年齢20代
相談者の性別女性

お子様3人を育てながらの別居生活、大変お疲れ様です。特に介護が必要なお子様を抱えた状況でのご負担は計り知れません。年収が不明でも婚姻費用の請求は可能ですので、早めの対応、アクションをしましょう。


  • 過去の源泉徴収票や職業・業種から推定可能
  • 給与明細等を家庭裁判所に提出するよう求める
  • 調停申立てにより相手へ収入開示を求める


  • 一時的な減収であることを説明し、標準的収入で算定を主張
  • 相手の能力や過去の収入から合理的に推定

  • 無職でも扶養義務に基づく婚姻費用請求は可能
  • 特別な事情(育児・介護)を主張し正当に評価されるよう資料準備

  • 子の人数と年齢を踏まえた算定表(家庭裁判所の基準)に基づいて請求
  • 特別事情(医療・介護費)も加味し主張可能


  • 1.相手の年収を推定して婚姻費用を請求する
    • 転職や休職により収入が不明確でも、過去の収入や職種・年齢から標準的な収入を推定して請求できます。調停や家庭裁判所で収入資料の開示を求めることも可能です。
  • 2.介護・育児による無職状態でも請求できることを活用
    • 育児や介護で働けない事情がある場合、自身が無職でも扶養義務に基づいて婚姻費用を請求できます。特に0〜3歳の子どもが3人いる点や、病児介護も正当な理由として認められやすいです。
  • 3.特別事情を反映し、実情に即した金額を主張
    • 通常の「婚姻費用算定表」に加え、子どもの医療費・介護費など特別な支出がある場合は、これを資料とともに主張することで、上乗せ請求が可能になります。具体的な費用明細も準備すると効果的です。