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離婚後、元夫が子供に会わせないと言ってきて不安です|離婚の無料相談事例

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30代前半の女性です。小学生の子供が1人います。現在、夫と離婚協議中なのですが、「離婚したら子供には会わせない」と元夫から言われており、とても不安です。

私としては、夫婦としてはうまくいかなくなりましたが、父親として子供と関わること自体を完全に否定したいわけではありません。ただ、これまでのモラハラ気味な言動や、子供の前で私を責めるような発言が多かったこともあり、子供の心への影響が心配です。

一方で、元夫は「親権はお前でいいけど、俺が会いたいときにだけ会う。お前からは子供に会わせないでほしい」と言い、こちらからの面会交流の提案には応じてくれません。離婚 子供 に 会 わせ ない という言葉でネット検索をすると、色々な情報が出てきて余計に不安になってしまいました。

私は、子供の気持ちを一番に考えたいのですが、どこまで元夫の希望を受け入れるべきなのか、また、離婚協議書や公正証書でどのように面会交流の取り決めをしておけばいいのか分かりません。もし元夫が後から「やっぱり子供には会わせない」と言い出した場合、こちらから会わせるように求めることはできるのでしょうか。

離婚後に子供に会わせないと言われた場合の対処法や、面会交流の決め方について、どのように考えればよいのかアドバイスをいただきたいです。

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離婚の話し合いの中で「子供に会わせない」と言われると、親として強い不安や罪悪感を抱いてしまう方は少なくありません。ここでは、離婚後の面会交流をめぐる不安を抱える相談者のケースをもとに、考え方の整理と具体的な対処のステップを紹介します。

1

離婚後の「子供に会わせない」という言葉の意味を整理する

まず、「離婚したら子供には会わせない」という元配偶者の言葉を、そのまま絶対的なものとして受け止めてしまうと、必要以上に不安が大きくなってしまいます。

日本の法律上、離婚後も子供と離れて暮らす親には「面会交流権」と呼ばれる権利があり、子供と会ったり連絡を取ったりすることが原則として認められています。逆に、親権者や監護親が一方的に「子供に会わせない」と決めてしまうことは、子供の利益に反すると判断される場合もあります。

今回のように、元夫が「自分が会いたいときだけ会う」「あなたからは会わせないでほしい」と言うのは、感情的な発言である可能性もありますし、離婚協議の駆け引きとして強い言葉を使っている面も考えられます。離婚 子供 に 会 わせ ない というキーワードで検索すると、極端な事例が目に入りやすく、不安が増幅されがちですが、実際には、子供の年齢や性格、これまでの関わり方などを踏まえて、個別に面会交流のあり方を考えていくことになります。

まずは、「子供にとって何が一番良いか」という視点を軸に、元夫の言葉をそのまま受け入れるのではなく、冷静に状況を整理することが大切です。

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2

面会交流の内容を具体的に決めて書面に残す

次に、離婚協議の段階で、できる限り具体的な面会交流の取り決めをしておくことが重要です。口頭の約束だけだと、後から「言った・言わない」のトラブルになりやすく、結果として子供が振り回されてしまいます。

面会交流の取り決めでは、例えば以下のような点を話し合うことが多いです。

・面会の頻度(例:月1回、第2土曜日など)
・時間帯(午前10時〜午後4時など)
・場所(自宅近くの公園、ショッピングモールなど)
・送迎方法(どちらがどこまで送迎するか)
・長期休暇や誕生日、行事の扱い(夏休み・冬休み・運動会など)
・オンライン通話や電話、メールのやり取りのルール

元夫が「自分が会いたいときだけ会う」と主張している場合でも、子供の生活リズムや学校行事を考えると、ある程度のルールを決めておいた方が、結果的に元夫にとっても会いやすくなります。

また、決めた内容は、離婚協議書や公正証書に明記しておくと、後々のトラブル予防に役立ちます。公正証書にしておくと、養育費などの支払いに関しては強制執行が可能になる場合もあり、全体として約束が守られやすくなります。

話し合いがうまく進まない場合は、家庭裁判所の「調停」を利用して、第三者を交えながら面会交流の内容を決める方法もあります。感情的な対立が強いときほど、専門機関を利用することで、子供の利益を中心に据えた話し合いがしやすくなります。

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3

約束が守られないときの対応と、子供の気持ちへの配慮

離婚後、元夫が「やっぱり子供には会わせない」と言い出したり、逆に約束した面会に来なくなったりするケースもあります。そのような場合、まずは子供の気持ちと生活への影響を最優先に考えることが大切です。

面会交流は、あくまで「子供の権利」であり、親の都合だけで増減させるものではないとされています。もし、離婚協議書や公正証書、調停調書などで面会交流の取り決めがあるにもかかわらず、一方的に「子供に会わせない」とされている場合には、家庭裁判所に面会交流の調停や審判を申し立てることで、見直しや履行を求めることができます。

ただし、元夫の言動が子供の心身に大きな負担をかけている場合や、子供が強く拒否している場合には、無理に会わせることが必ずしも良いとは限りません。そのようなときは、児童相談所や家庭裁判所の調査官、カウンセラーなど、専門家の意見を聞きながら、面会の頻度や方法を調整していくことが考えられます。

親としては、「離婚 子供 に 会 わせ ない」という状況を避けたい一方で、相手の言動に不安を感じることもあると思います。その板挟みの中で、一人で抱え込まず、弁護士や専門機関に相談しながら、子供の安全と心の安定を守るためにできることを一つずつ選んでいくことが大切です。

また、子供には、大人同士の対立をそのまま伝えるのではなく、「お父さん(お母さん)とは今、会い方について大人同士で話し合っているところだよ」などと、子供が自分を責めないで済むような説明を心がけるとよいでしょう。

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まとめ

「離婚 子供 に 会 わせ ない」でお悩みの方へ

離婚の過程で「子供に会わせない」と言われると、親として大きな不安を抱えますが、法律上は離婚後も面会交流が認められており、一方的な拒否が常に通るわけではありません。まずは、子供にとって何が一番良いかという視点で状況を整理し、面会交流の頻度や方法をできる限り具体的に話し合い、離婚協議書や公正証書などの書面に残しておくことが大切です。

それでも約束が守られない場合には、家庭裁判所の調停や審判を利用して、第三者を交えた調整を図ることができます。一方で、元配偶者の言動が子供にとって大きな負担となる場合には、専門家の意見を参考にしながら、面会のあり方を見直すことも必要です。

「離婚 子供 に 会 わせ ない」という状況に直面したとき、一人で抱え込むと追い詰められやすくなります。弁護士や公的機関、カウンセラーなどの力も借りながら、子供の安全と心の安定を守るために、現実的な選択肢を一つずつ検討していくことが、長い目で見て家族全体のためになると言えるでしょう。


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