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面会交流を「脅し」に使われているようで不安です【親権の悩み】|親権の無料相談事例

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離婚して1年ほど経ち、子どもの親権は私が持ち、元夫とは月1回の面会交流をすることで合意しています。最初は子どものためにも、できるだけ元夫との面会交流を続けたいと思っていましたが、最近になってその面会交流が「脅し」のように使われている気がして、不安でたまりません。

具体的には、養育費の支払いの話し合いをすると、「そんなに言うなら、もう面会交流はやめる」「子どもに会えなくなってもいいの?」といったことを言われます。また、私の生活や交友関係について細かく聞かれ、答えにくいことを濁すと、「そんな態度なら、面会交流の回数を減らす」と言われることもあります。

子どもはまだ小さく、元夫と会うこと自体は楽しみにしているようなので、面会交流を一方的にやめさせたいわけではありません。ただ、面会交流を盾にして、私をコントロールしようとしているように感じてしまい、精神的にかなり追い詰められています。

このように、面会交流が事実上の脅しのようになっている場合、どこまで我慢すべきなのか、また、親権者としてどのように対応すればいいのか分かりません。家庭裁判所や弁護士に相談した方がいいのか、第三者機関に面会交流の立ち会いをお願いできるのかなど、現実的な対処法を知りたいです。子どものために面会交流は大切だと思いつつも、私自身の心が限界に近づいている気がしており、親権者としてどう動くべきかアドバイスをいただきたいです。



この相談事例では、離婚後の面会交流が「脅し」のように使われていると感じている親権者の悩みを取り上げます。子どものために面会交流を続けたい一方で、相手からの言動により精神的に追い詰められている状況で、どのように対応すべきかを段階的に整理していきます。


まず、面会交流と親権の関係を整理しておくことが大切です。一般的に、親権者であるかどうかにかかわらず、子どもと離れて暮らす親には「面会交流権」が認められることが多く、子どもの健やかな成長のために、面会交流は尊重される傾向にあります。

ただし、面会交流はあくまで「子どもの利益」が最優先であり、親同士の駆け引きや脅しの材料にしてよいものではありません。養育費の支払いと面会交流は、本来は別々に考えるべき事項であり、「養育費を払わないなら会わせない」「会わせないなら養育費を払わない」といったやり取りは、子どもにとっても望ましいものではないとされています。

相談者のように、親権者として子どもの生活を支えながら、面会交流を維持しようと努力している場合でも、相手が面会交流を使って心理的な圧力をかけてくると、強いストレスを感じるのは自然なことです。まずは、面会交流は相手の「交渉カード」ではなく、子どもの権利に関わる重要な取り決めであるという基本を押さえておくことが、今後の対応を考えるうえでの土台になります。



次に、面会交流が脅しのように使われていると感じる場面を、できる範囲で具体的に記録しておくことが役立ちます。たとえば、

・養育費の話をしたときに「そんなに言うなら面会交流はやめる」と言われた日時と内容
・生活や交友関係を詮索され、「答えないなら面会交流の回数を減らす」と言われた具体的なやり取り
・電話やメール、LINEなどでのメッセージのスクリーンショット

といった形で、相手の発言や態度を客観的に残しておくことで、自分の感じている不安がどのような言動に基づいているのかが整理しやすくなります。

また、記録を振り返ることで、「子どもに直接不安を与えるような言動があるか」「面会交流のたびに条件を変えようとしていないか」など、親権者として見逃せないポイントも見えてきます。これらの情報は、後に家庭裁判所や弁護士、面会交流支援機関に相談する際にも、状況を正確に伝える材料になります。

同時に、相手からの連絡にその都度感情的に反応してしまうと、話し合いがこじれやすくなります。可能であれば、連絡手段をメールやメッセージアプリに限定し、電話での口頭のやり取りを減らすことで、記録を残しつつ、自分の心の負担を軽くする工夫も検討できます。



面会交流が事実上の脅しのようになっていると感じる場合、親権者が一人で抱え込まず、第三者の関与を検討することが重要です。具体的には、次のような選択肢があります。

1つ目は、家庭裁判所への相談や調停の申し立てです。すでに面会交流の取り決めがある場合でも、「面会交流の方法や頻度の見直し」「第三者機関を利用した面会交流」などを話し合う場として、家庭裁判所の調停を利用することができます。相手が面会交流を脅しのように使っている状況や、親権者としての不安を伝えることで、より現実的で負担の少ないルール作りを目指すことができます。

2つ目は、弁護士への相談です。親権や面会交流に詳しい弁護士であれば、「養育費と面会交流を結びつけた要求への対応方法」「連絡の仕方や記録の残し方」「今後トラブルが深刻化した場合の見通し」など、具体的なアドバイスを受けられます。弁護士名義での通知を出すことで、相手の言動が落ち着くケースもあります。

3つ目は、面会交流支援機関や自治体の相談窓口の利用です。地域によっては、第三者が立ち会う面会交流や、子どもの受け渡しのみをサポートする機関があります。こうしたサービスを利用することで、親同士が直接顔を合わせる機会を減らし、面会交流の場での心理的な負担を軽くできる場合があります。

いずれの方法を選ぶにしても、「子どもの利益を守ること」と「親権者である自分の心身の安全を守ること」の両方を大切にする視点が欠かせません。面会交流を続けるかどうかだけでなく、「どのような形であれば無理なく続けられるか」「どこまでが許容できるラインか」を、専門家や支援機関と一緒に考えていくことが、長期的には子どもの安定にもつながります。



  • 離婚後の面会交流が脅しのように使われていると感じるとき、親権者は強い不安やストレスを抱えがちです。まずは、面会交流と親権の基本的な位置づけを整理し、面会交流は子どもの利益を最優先に考えるべきものであることを確認します。そのうえで、相手の言動を具体的に記録し、状況を客観的に把握することが、今後の対応の土台になります。

    一人で抱え込まず、家庭裁判所の調停、弁護士への相談、面会交流支援機関や自治体の窓口など、第三者の関与も視野に入れて検討することで、面会交流を脅しの材料にしないための現実的なルール作りがしやすくなります。子どものために面会交流を大切にしつつ、親権者自身の心身の安全も守ることが、長期的に安定した親子関係を築くうえで重要なポイントと言えます。

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