離婚協議書の基本と作成時の注意点を知っておくことで、離婚後のトラブルを大きく減らすことができます。この記事では、離婚協議書とは何か、どんな内容を書いておくべきか、作成の流れと注意点をわかりやすく説明します。
離婚協議書の基本を知らないまま離婚すると、後から「言った・言わない」の争いになりやすいからです。
離婚の話し合いは感情的になりやすく、その場では「もういい」と思ってしまっても、時間がたつと養育費や財産分与、慰謝料などで後悔することがあります。離婚協議書の基本と作成時の注意点を理解しておけば、口約束を避け、将来の生活費や子どもの養育費をきちんと守ることにつながります。また、公正証書(公証役場で作る強い証拠の書類)にしておくべき場面もあり、最低限の知識を持っておくことが大切です。
まずは、離婚協議書とは何か、その基本から整理しておきましょう。
離婚協議書とは、夫婦が話し合って決めた離婚の条件を書面にまとめた合意書のことです。主に、財産分与(夫婦の財産の分け方)、慰謝料、養育費、面会交流(子どもと会う約束)、年金分割などを記載します。法律で必ず作成しなければならないわけではありませんが、書面にしておくことで、後から内容を確認しやすくなり、証拠としても役立ちます。さらに、強制執行ができるようにしたい場合は、公正証書にしておく方法があります。
離婚協議書については、よく次のような誤解や思い込みがあります。
「離婚届さえ出せば、離婚協議書はなくても大丈夫」という誤解がよくありますが、口約束だけだと、後で相手が約束を守らないときに証拠がなく困るおそれがあります。また、「ネットのひな形をそのまま使えば安心」と考えがちですが、家庭の事情や財産状況は人それぞれで、ひな形のままだと必要な項目が抜けていることもあります。さらに、「公正証書にしなくてもサインがあれば十分」と思われがちですが、養育費の未払いなどが心配な場合は、公正証書にしておくことが望ましいです。
離婚協議書の作成は、基本的な流れを知っておくと落ち着いて進めやすくなります。
まず、財産や収入、子どもの状況など、離婚条件を考えるための情報を整理します。そのうえで、財産分与、慰謝料、養育費、親権や監護権、面会交流の方法など、話し合うべき項目を一つずつ協議していきます。合意できた内容をもとに離婚協議書の案を作成し、文言をお互いに確認して修正します。将来の支払いが関係する場合や不払いが不安な場合は、その内容を公正証書にするため、公証役場に予約をして手続を進めるといった流れがあります。最後に、署名・押印をして各自が原本または写しを保管します。
離婚協議書の作成時には、見落としやすいポイントや注意点がいくつかあります。
まず、養育費や面会交流については、金額や支払期間だけでなく、支払方法や支払日、将来の増減の取り決め方まで具体的に書いておくことが望ましいです。また、財産分与では、預貯金だけでなく、不動産、保険、退職金見込みなども含めて検討する必要があります。「今後一切請求しない」といった文言を安易に入れると、思わぬ権利まで放棄してしまうおそれもあります。内容が複雑な場合や不安が強い場合には、早めに専門家に相談し、離婚協議書や公正証書の文面を確認してもらうと安心です。
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