結婚して10年目の40代前半の主婦です。小学生の子どもが1人います。夫とはここ数年、価値観の違いやお金の使い方、子育ての方針などで話し合いをしてきましたが、なかなか歩み寄れず、家の中の空気も重くなってしまいました。
離婚を考えたこともありますが、子どものことを思うと、今すぐ離婚という決断はしたくありません。ただ、このまま同じ家で暮らし続けるのもお互いにとって良くないと感じており、「離婚しないで別居」という選択肢が現実的なのではないかと考え始めています。
問題は、私自身に十分な収入がないことです。パートで働いてはいますが、フルタイムではないため、別居して家賃や生活費をすべて自分で賄うのは難しい状況です。夫から婚姻費用として生活費をもらうことは話し合い次第で可能かもしれませんが、それだけで足りるのか不安があります。
インターネットで調べていると、「離婚しないで別居していても、条件によっては生活保護を受けられる場合がある」といった情報を見かけました。ただ、離婚していないのに生活保護を申請しても、本当に認められるのか、夫の収入がどの程度まで影響するのか、よく分かりません。
また、別居する場合の住所の移し方や、子どもの学校のこと、生活保護を受けるときに夫に連絡がいくのかどうかなど、細かい点も心配です。夫には「離婚はしないけれど、しばらく別居したい」とはまだ切り出せていません。生活保護の話をすると、反対されるのではないかという不安もあります。
離婚しないで別居しながら、生活保護を利用することは現実的に可能なのでしょうか。また、その場合、どのような手続きや注意点があるのか、どこに相談すればよいのか教えていただきたいです。
離婚はしたくないけれど、今の夫婦関係のまま同居を続けるのがつらく、「別居」という選択肢を考える方は少なくありません。ただ、収入が十分でない場合、「離婚しないで別居しても生活保護は受けられるのか」「夫の収入はどう扱われるのか」といった不安が出てきます。ここでは、離婚しないで別居しながら生活保護を検討する際の基本的な考え方と、具体的な進め方のポイントを整理します。
まず、「離婚しないで別居している場合でも、生活保護を受けられる可能性はある」という点を押さえておくことが大切です。ただし、いくつかの条件や考え方があります。
生活保護は、世帯単位で「最低限度の生活が維持できるかどうか」を見る制度です。離婚していなくても、実際に生計を一緒にしていない別居状態であれば、別々の世帯として扱われる場合があります。そのため、「離婚しないで別居しているが、実際には夫から十分な援助が受けられず、生活が成り立たない」という状況であれば、生活保護の対象となる可能性があります。
一方で、形式的に住所だけ分けていても、実際には夫から十分な仕送りがある、生活費を負担してもらっている、といった場合には、生活保護の必要性が低いと判断されることもあります。役所は、婚姻関係が続いている場合、まずは「婚姻費用の分担」など、夫婦間での扶養や話し合いがどこまで行われているかも確認する傾向があります。
離婚しないで別居する理由(夫婦関係の悪化、子どものため、経済的な事情など)や、夫からどの程度の援助が見込めるのかを、自分の中で整理しておくことが、今後の相談や申請の際に役立ちます。
次に、実際に離婚しないで別居しながら生活保護を検討する場合の、基本的な流れと注意点を確認しておきましょう。
1. 別居先と収支の見通しを考える
別居をする場合、どこに住むのか(賃貸、実家、親族宅など)、家賃はいくらか、現在のパート収入や児童手当などを含めて、毎月の収支がどの程度になるのかを大まかに計算しておくと、生活保護が必要かどうかの目安になります。離婚しないで別居する場合でも、子どもと一緒に暮らすのか、子どもはどちらの親と住むのかによって、必要な生活費も変わってきます。
2. 夫からの婚姻費用や援助の可能性を確認する
生活保護では、まず「自分で努力しても生活を維持できないか」「親族などからの援助が受けられないか」が確認されます。離婚しないで別居する場合、夫から婚姻費用としてどの程度の生活費が受け取れるのか、話し合いの余地があるかを考えておくことが重要です。実際に話し合いが難しい場合や、話し合いをすると精神的に負担が大きい場合は、その事情もメモに残しておくと、後の相談時に説明しやすくなります。
3. 役所の福祉事務所に事前相談をする
生活保護の申請窓口は、お住まいの地域を管轄する福祉事務所(生活保護担当課)です。いきなり申請書を出すのではなく、「離婚しないで別居を検討しているが、生活が成り立つか不安」「生活保護の対象になる可能性があるか知りたい」といった形で、まずは相談の予約を取るとよいでしょう。その際、現在の収入、貯金額、家賃の見込み、夫からの援助の状況などを、できる範囲で整理して伝えると、より具体的な説明を受けやすくなります。
4. 生活保護申請時のポイント
実際に生活保護を申請する場合、世帯の状況や別居の理由、夫との関係、援助の有無などを詳しく聞かれることがあります。離婚しないで別居している理由が、夫婦関係の悪化や精神的な負担などであれば、その状況をできるだけ具体的に伝えることが大切です。また、生活保護を受けるときに夫に連絡がいくかどうかは、自治体や状況によって対応が異なるため、事前に福祉事務所で確認しておくと安心です。
離婚しないで別居し、さらに生活保護まで検討するとなると、精神的な負担も大きくなりがちです。一人で調べて判断しようとすると、不安ばかりが膨らんでしまうこともあります。
まずは、お住まいの自治体の「福祉事務所」「生活支援窓口」「女性相談窓口」などに連絡し、「離婚はせずに別居を考えていること」「収入が少なく、生活保護について知りたいこと」を率直に伝えてみてください。生活保護以外にも、母子家庭向けの支援、就労支援、家賃補助に近い制度など、地域によって利用できる制度がある場合もあります。
また、法テラスや弁護士会の法律相談を利用して、「離婚しないで別居する場合の婚姻費用の取り決め方」「子どもの親権や養育費の考え方」などを確認しておくと、今後の見通しが立てやすくなります。無料や低額で相談できる窓口もあるため、経済的な負担を抑えながら情報を得ることが可能です。
身近に信頼できる友人や家族がいれば、別居や生活保護のことをすべて話さなくても、「今、夫婦関係で悩んでいる」「一時的に住む場所を探している」といった形で、できる範囲で相談してみるのも一つの方法です。離婚しないで別居するかどうか、生活保護を利用するかどうかは、最終的にはご自身とお子さんの生活をどう守るかという視点で考えることが大切です。
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