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養育費の支払いが遅れたらどうなりますか?

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養育費の支払いが遅れたらどうなりますか?

養育費の支払いが遅れると、遅れた分は「借金」と同じように積み上がり、後からまとめて請求される可能性があります。合意書や公正証書があれば、給料や預金を差し押さえられることもあります。

養育費は子どもの生活を支えるお金なので、支払い遅れは基本的に許されません。

養育費は、離婚しても親として子どもを養う義務に基づくお金です。そのため、一度金額や支払い方法を取り決めたら、原則として約束どおり支払う必要があります。

支払いが遅れた場合、まず「支払義務そのものが消える」ことはありません。口約束であっても、メッセージのやり取りや振込履歴などから合意が確認できれば、後からまとめて請求される可能性があります。特に、離婚協議書や調停調書、公正証書などの書面がある場合は、未払い分をさかのぼって請求されやすくなります。

さらに、公正証書や調停調書・審判書に「強制執行認諾」などの文言が入っていると、相手は裁判をやり直さずに、家庭裁判所や裁判所を通じて、給料・預金・不動産などの差押え手続をとることができます。その結果、会社に知られたり、口座が一時的に使えなくなったりすることもあります。

一方で、支払う側の収入が大きく減った、病気で働けなくなったなど、やむを得ない事情がある場合は、養育費の金額や支払い方法を見直してもらえる可能性があります。ただし、自己判断で支払いを止めるのではなく、相手との話し合いや、家庭裁判所での「養育費減額の申立て」など、正式な手続きが必要になります。

支払い遅れを放置すると、後から大きなトラブルに発展しがちです。

よくあるトラブルとしては、次のようなものがあります。

・「少しだけ遅れるつもり」が長期の未払いに
最初は1〜2か月の遅れでも、そのまま放置すると半年、1年と未払いがたまり、数十万円〜数百万円の請求になることがあります。分割で払おうとしても、相手が応じず、一括請求や差押えに進むケースもあります。

・口約束だから大丈夫だと思っていた
書面がなくても、LINEやメールでのやり取り、実際に支払っていた履歴などから「養育費の約束があった」と判断されることがあります。「証拠がないから請求されない」と思い込むのは危険です。

・収入が減ったのに黙って支払いを減らした
一方的に支払額を減らしたり、止めたりすると、「約束違反」として未払い分をまとめて請求されることがあります。相手との信頼関係が壊れ、話し合いが難しくなり、調停や裁判に発展することもあります。

・差押えで職場や家族に知られてしまう
給料の差押えが行われると、会社に裁判所から通知が届き、担当部署に知られることがあります。また、預金口座が差し押さえられると、急にお金が引き出せなくなり、家賃や生活費の支払いに困る事態にもなりかねません。

・時効を誤解している
養育費にも時効はありますが、「もう時効だから払わなくていい」と自己判断すると危険です。内容証明郵便などで請求されると時効が中断することがあり、思っていたより長く請求される場合があります。

養育費の支払いが遅れそう、またはすでに遅れている場合は、まず放置しないことが重要です。

支払う側であれば、
・一時的な遅れなら、いつ・いくら支払えるかを具体的に相手へ連絡する
・収入減や病気など、継続的に支払いが難しい事情があるなら、その内容を説明し、金額や支払い方法の見直しを相談する
・話し合いが難しい場合は、家庭裁判所の調停など、公的な場で条件の変更を申し立てる
といった対応を検討しましょう。

受け取る側であれば、
・まずは支払い状況と未払い額を整理し、いつから・いくら滞っているかを明確にする
・相手に対し、書面やメールなど記録が残る形で支払いを求める
・合意書や公正証書、調停調書がある場合は、その内容を手元で確認する
・話し合いで解決が難しいと感じたら、早めに公的な相談窓口や法律の専門家に相談し、差押えなどの手続きも含めて検討する
といったステップを踏むとよいでしょう。

いずれの場合も、「払えないから黙っておく」「そのうち払うつもり」と先延ばしにすると、未払い額が膨らみ、関係も悪化し、結果的に自分も子どもも困る状況になりやすいです。早めに状況を整理し、第三者の意見も参考にしながら、現実的に支払える形に見直すことを考えてください。

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