養育費について教えてください。
養育費はいつまで支払う必要がありますか?
一般的には子どもが20歳になるまでが目安ですが、合意内容や子どもの進学状況などで変わることがあります。まずは離婚時の取り決めや公正証書・調停調書の内容を確認しましょう。
養育費の「いつまで払うか」は、法律だけでなく、当事者同士の取り決め内容が大きく影響します。
日本では、親の子どもに対する扶養義務は「成人したら自動的に終わる」とは決まっていませんが、実務上は「20歳まで」または「高校卒業まで」といった形で取り決めることが多いです。
離婚時に公正証書や調停・審判で「支払いの終期」を決めている場合は、その内容が基本になります。例えば、
– 「子が20歳に達する日の属する月まで」
– 「子が高校を卒業する日の属する月まで」
– 「子が大学を卒業するまで」
など、文言はさまざまです。
一方で、終期をはっきり決めていない場合でも、子どもが社会人として自立したかどうか(就職したか、定職があるかなど)を基準に、支払いを続けるかどうかが判断されることがあります。
また、子どもが大学や専門学校に進学した場合、学費や生活費がかかるため、当事者同士の話し合いで「20歳を超えても一定期間は支払う」と合意するケースもあります。逆に、子どもが早く就職して経済的に自立した場合は、合意や裁判所の判断で終期が早まることもあります。
「勝手にやめる」「自己判断で減らす」といった行動はトラブルのもとです。
よくあるトラブルとして、支払う側が「子どもが18歳になったから」「高校を卒業したから」と自己判断で養育費を止めてしまうケースがあります。しかし、取り決めで「20歳まで」と書いてあるのに一方的にやめると、未払い分をまとめて請求される可能性があります。
逆に、取り決めでは「高校卒業まで」となっているのに、子どもが大学に進学したからといって、当然に延長されるわけではありません。延長を希望する場合は、改めて話し合いや手続きが必要です。
また、子どもがアルバイトをしている、奨学金を借りているといった理由だけで、支払額や支払期間を一方的に変えることもトラブルの原因になります。収入状況の変化(失業・病気・大幅な減収など)があった場合も、勝手に減額・停止するのではなく、相手との協議や裁判所での減額の申立てが必要になることがあります。
まずは、離婚時に作成した公正証書や調停調書、合意書などを確認し、「いつまで支払う」と書かれているかをチェックしましょう。そのうえで、子どもの進学や就職状況、自分や相手の収入の変化など、現在の状況と合っているかを整理します。
終期がはっきり書かれていない場合や、取り決め内容を変更したい場合は、いきなり支払いを止めたり減らしたりせず、まずは相手と冷静に話し合うことが大切です。話し合いが難しい、感情的になってしまうといったときは、家庭裁判所の調停や、自治体・法テラスなどの無料相談を利用して、第三者を交えて整理する方法もあります。
「いつまで払うべきか」「終わりにしてよいのか」迷ったときは、一人で判断せず、早めに公的な相談窓口や法律の専門家に相談し、今後の支払い方針を確認してから行動するようにしましょう。
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