「どちらが悪いか」で財産分与が変わるのか、不安に感じている方は多いです。この記事では、財産分与と離婚原因の関係の基礎を、初めての方にもわかりやすく整理します。
財産分与と離婚原因の関係を知らないと、不利な条件をそのまま受け入れてしまうおそれがあります。
離婚の話し合いでは、「浮気したのはそっちだから財産は渡さない」「家を出ていったのだから権利はない」といった主張が出やすく、感情的なやりとりになりがちです。しかし、財産分与と離婚原因の関係には法律上の基本ルールがあり、単に「悪い方には財産分与がない」とは限りません。この基礎を知らないと、本来受け取れるはずの財産をあきらめてしまうことがあります。逆に、過度な要求をして話し合いがこじれる原因にもなり得るため、事前に仕組みを理解しておくことが望ましいです。
まずは、財産分与とは何か、そして離婚原因とは何かを整理しておきましょう。
財産分与とは、離婚のときに夫婦が結婚生活の中で築いた財産を分け合う制度のことです。法律上は「夫婦の共有財産を清算する手続き」といった意味合いが強く、名義が夫か妻かにかかわらず、協力して築いた財産を公平に分ける考え方が基本です。一方、離婚原因とは、離婚の理由のことで、不貞行為(浮気・不倫)や暴力、生活費を渡さないことなど、法律が離婚を認める代表的な事情を指します。財産分与と離婚原因の関係の基礎として、「財産をどう分ける話」と「なぜ離婚に至ったかの話」は本来別の問題である、という点を押さえることが大切です。
財産分与と離婚原因の関係については、誤解されやすいポイントがいくつかあります。
よくある誤解として、「浮気した側には財産分与を一切しなくてよい」「家を出ていった側は財産分与を請求できない」といった考え方があります。しかし、財産分与の基本は、夫婦が協力して築いた財産を清算することにあり、離婚原因がどちらにあるかだけで機械的にゼロになるわけではありません。確かに、離婚原因が一方に大きくある場合、慰謝料(精神的な損害へのお金)との関係で、結果的に受け取る金額が調整されることはありますが、「悪い方は何ももらえない」という単純な話ではないのです。この点を誤解すると、話し合いで極端な主張をしてしまい、かえって解決が遠のくおそれがあります。
財産分与と離婚原因の関係を踏まえたうえで、実際の話し合いから解決までのおおまかな流れを見てみましょう。
まず、夫婦が離婚を検討し始めた段階で、預貯金、住宅、不動産、保険、退職金見込みなど、夫婦の財産をできる範囲で整理します。そのうえで、結婚期間中に増えた財産を中心に「どれが共有財産か」を確認し、財産分与の対象を把握します。次に、離婚原因が不貞行為や暴力などの場合には、財産分与とは別に慰謝料を請求するかどうかを検討し、全体としてどのような解決案にするかを話し合います。話し合い(協議)でまとまらないときは、家庭裁判所の調停を利用し、調停委員を交えて財産分与と慰謝料のバランスを含めた解決を探る流れがあります。それでも合意できない場合には、裁判所が財産分与の額や方法を判断する審判・訴訟に進むこともあります。
財産分与と離婚原因の関係を考える際には、いくつか注意しておきたい点があります。
まず、財産分与と慰謝料は本来別の性質のお金であり、「全部まとめて一言で示談金」としてしまうと、後から内容を争いにくくなるおそれがあります。また、離婚原因が一方にあっても、婚姻期間が長く、相手が専業主婦(主夫)やパートで家庭を支えてきた場合には、財産分与の割合が大きく変わらないことも多いです。逆に、離婚原因を理由に相手の取り分を極端に減らそうとすると、調停や裁判で認められず、時間と費用だけがかかる可能性があります。さらに、財産分与には原則として離婚から2年という請求期限があるため、「落ち着いてから考えよう」と先延ばしにしすぎるのは望ましくありません。早めに全体像を整理し、必要に応じて専門家に相談することが大切です。
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