別居や離婚を考え始めたとき、「生活費はどうなるのか」という不安に直面する方は多いです。この記事では、婚姻費用とは何か、その基礎知識と請求の流れ、注意点までをやさしく解説します。
離婚前の生活費をめぐるトラブルを防ぐために、婚姻費用の仕組みを知っておくことが大切です。
別居中や離婚協議中、「相手が生活費を入れてくれない」「子どもの養育費はいつからもらえるのか」といった悩みはとても多いです。婚姻費用とは、法律上の夫婦でいるあいだの生活費全般を意味し、離婚前の重要な支えになります。この仕組みを知らないまま我慢を続けると、生活が立ち行かなくなったり、請求が遅れて不利になるおそれがあります。早めに婚姻費用の基礎知識を押さえておくことが望ましいです。
まずは「婚姻費用」とは何か、その基本的な意味を確認しておきましょう。
婚姻費用とは、夫婦と未成年の子どもが、結婚生活を続けている間に必要となる生活費全般のことを指します。具体的には、食費や住居費、光熱費、医療費、子どもの教育費など、日常生活を送るための費用です。民法という法律では、夫婦は「同程度の生活レベルを維持する義務」があると定められています。収入の多い側が、収入の少ない側や子どもの生活を支えるために一定額を支払う、という仕組みだとイメージすると分かりやすいです。
婚姻費用については、名前やイメージだけで誤解されている点も少なくありません。
よくある誤解として、「別居したら生活費はもらえない」「離婚が成立してからでないと請求できない」と考えてしまうケースがあります。しかし、婚姻費用は離婚前、つまり法律上まだ夫婦である期間の生活費を対象とする制度です。また、「専業主婦(主夫)だから請求できない」「相手が払いたくないと言えば終わり」と思い込んでしまう方もいますが、実際には収入や子どもの有無などをもとに、家庭裁判所が金額を判断するといった方法があります。思い込みで諦めず、仕組みを正しく理解することが大切です。
次に、婚姻費用を実際に請求するときのおおまかな流れを見ていきます。
まずは、相手方に対して話し合いで婚姻費用の支払いを求めることから始める方法があります。収入証明書(源泉徴収票や確定申告書など)を互いに確認し、おおよその金額を「婚姻費用算定表」という目安表を参考に決めていく流れです。話し合いでまとまらない場合には、家庭裁判所に「婚姻費用分担請求調停」を申し立てることができます。調停では、調停委員が間に入り、収入や生活状況を踏まえて合意を目指します。それでも合意に至らないときは、裁判所が審判という形で金額を決めることがあります。
婚姻費用をめぐる手続きでは、いくつか注意しておきたいポイントがあります。
婚姻費用は、原則として請求した時点以降の分が対象となることが多く、何年も前にさかのぼって全額を受け取れるとは限りません。そのため、別居が長引きそうなときは、早めに請求することが望ましいです。また、口約束だけで金額を決めてしまうと、後で「そんな約束はしていない」と争いになるおそれがありますので、合意内容は書面にしておくと安心です。さらに、相手の収入が不明な場合や、DV(家庭内暴力)など安全面の不安がある場合には、自分だけで抱え込まず、早い段階で専門家や公的機関に相談するといった対応も大切です。
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