交通事故にあったとき、「人身事故」と「物損事故」のどちらになるかで、その後の手続きや補償が大きく変わります。本記事では、人身事故と物損事故の違いの基礎を、初めての方にもわかりやすく解説します。
人身事故と物損事故の違いを知らないと、本来受けられるはずの補償を逃してしまうおそれがあります。
交通事故に遭うと、警察から「人身事故にしますか、物損事故にしますか」と聞かれることがあります。痛みが軽いからといって安易に物損事故にしてしまうと、治療費や慰謝料(精神的な苦しみに対するお金)の請求に不利になる場合があります。人身事故と物損事故の違いの基礎を理解しておくことで、自分に合った補償を受けやすくなり、後から「こんなはずではなかった」と後悔するリスクを減らすことができます。
まずは、人身事故と物損事故の基本的な意味と違いを整理しておきましょう。
人身事故とは、交通事故によって人がけがをしたり、亡くなったりした事故を指します。物損事故とは、車やガードレール、建物など「物」だけが壊れた事故のことです。法律上は、道路交通法や自動車損害賠償保障法(自賠法)などが関係し、人身事故では治療費や休業損害、慰謝料など、人への被害に対する賠償が中心になります。一方、物損事故では、車の修理代やレッカー代など、壊れた物に対する賠償が中心になるといった違いがあります。
人身事故と物損事故の違いの基礎については、いくつかの誤解がよく見られます。
「少ししか痛くないから物損事故でいい」「物損事故でもあとから人身事故に簡単に変えられる」と考えてしまう方が多いです。しかし、事故直後に病院へ行かず物損事故として処理すると、後から痛みが強くなっても、事故との因果関係(本当に事故が原因かどうか)が疑われ、保険会社との話し合いが難しくなることがあります。また、人身事故への切り替えは可能な場合もありますが、診断書の提出や警察での手続きが必要で、時間が経つほど認められにくくなることもあります。
実際に交通事故にあったとき、人身事故か物損事故かをどのように決め、どのような流れで手続きが進むのかを見ていきます。
交通事故が起きたら、まずは安全確保と警察への通報が必要です。その際、警察官が現場の状況を確認し、けがの有無をたずねたうえで、人身事故か物損事故かの扱いを決めていきます。痛みがある場合は、その場で我慢せず、できるだけ早く病院を受診し、診断書をもらうことが重要です。診断書を警察に提出すると、人身事故として扱われるのが一般的です。その後、相手方の任意保険会社や自分の保険会社と連絡を取り、治療費や修理費などの支払い方法、示談(話し合いによる解決)の進め方を決めていく流れになります。
人身事故と物損事故の違いの基礎を押さえたうえで、実務上とくに注意したいポイントがあります。
事故直後は緊張や興奮で痛みに気づきにくく、「大丈夫です」と言ってしまいがちです。しかし、むち打ちなどは数日後に症状が出ることも多く、早めの受診が望ましいです。また、保険会社から「物損事故のままにしませんか」と提案されることもありますが、そのままにすると慰謝料や休業損害を十分に請求しにくくなるおそれがあります。人身事故への切り替えや、示談の内容に不安がある場合は、早い段階で専門家に相談すると、後々のトラブルを防ぎやすくなります。
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