SNSや掲示板で名誉毀損と思われる書き込みをされたとき、「発信者情報開示の手順」が分からず不安になる方は多いです。この記事では、発信者情報開示請求の基礎と、どのような流れで相手を特定していくのかをやさしく解説します。
発信者情報開示の基礎を知っておくと、ネット上の名誉毀損に冷静に対応しやすくなります。
突然、SNSや掲示板で中傷やデマを書かれ、「名誉毀損ではないか」「相手を特定できるのか」と不安になる方は少なくありません。発信者情報開示とは、投稿者の氏名や住所などを、プロバイダ(サイト運営者や通信事業者)に開示してもらう手続きのことです。この手順や期限を知らないまま放置すると、ログ(通信記録)が消えてしまい、相手を特定できなくなるおそれがあります。基礎的な流れを理解しておくことで、早めに動くべきかどうかの判断材料になり、心の負担も軽くなりやすいです。
まずは「発信者情報開示」とは何か、その基本的な意味を押さえましょう。
発信者情報開示とは、インターネット上で名誉毀損やプライバシー侵害などの被害を受けた人が、投稿者(発信者)の情報を、サイト運営者やプロバイダに開示してもらう制度のことです。ここでいう発信者情報には、IPアドレス(ネット上の住所のような番号)やタイムスタンプ(投稿日時の記録)、氏名・住所などが含まれます。根拠となる法律は「プロバイダ責任制限法」と呼ばれる法律で、被害者が一定の条件を満たした場合に、裁判所を通じて開示を求めることができる仕組みです。これにより、匿名の投稿者に対して損害賠償請求などを行うための土台が整います。
発信者情報開示の手順については、インターネット上でさまざまな情報が飛び交っており、誤解も多く見られます。
よくある誤解として、「警察に言えばすぐに発信者が分かる」「サイト運営者にメールを送れば、相手の住所を教えてもらえる」といったものがあります。実際には、プライバシー保護の観点から、任意の問い合わせだけで個人情報が開示されることはほとんどありません。また、「名誉毀損っぽいから、とりあえず時間ができたら動けばいい」と考えているうちに、通信記録が消去され、発信者情報開示が事実上できなくなるケースもあります。さらに、すべての書き込みが名誉毀損として認められるわけではなく、意見や感想の範囲と判断されることもあるため、どこまでが違法かの線引きも重要になります。
次に、発信者情報開示の手順の基礎的な流れを、できるだけイメージしやすいように説明します。
一般的な流れとしては、まず問題となる書き込みの画面をスクリーンショットで保存し、URLや投稿日時などの証拠を確保します。そのうえで、サイト運営者に対し、任意での削除依頼や発信者情報開示の申出を行うことがありますが、多くの場合は裁判所を通じた「発信者情報開示命令」の申立てが必要になります。サイト運営者からIPアドレスなどが開示された後は、そのIPアドレスを管理するプロバイダ(通信会社)に対して、再度、発信者情報開示を求める手続きに進む、という二段階の流れになることが多いです。こうして投稿者の氏名・住所などが判明した段階で、名誉毀損に基づく損害賠償請求や、投稿の削除請求などを検討していくことになります。
発信者情報開示の手順には、見落としやすい注意点や、専門的な判断が必要となる場面があります。
まず、発信者情報開示には保存期間の問題があり、IPアドレスなどのログは数か月程度で消去されることが多いとされています。そのため、名誉毀損の被害を受けたと感じたら、早めに動き出すことが望ましいです。また、どの書き込みが名誉毀損にあたるか、どの相手に対してどのような請求ができるかといった判断は、法律の専門的な知識を要します。手続き自体も、裁判所への申立書の作成や、必要な証拠の整理など、個人で行うには負担が大きい場合があります。費用や時間の見通しも含めて、早い段階で専門家に相談し、自分に合った対応方法を検討することが大切です。
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