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配偶者が既婚者と知らずに関係を持ってしまった場合でも慰謝料は請求される?

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配偶者が既婚者と知らずに関係を持ってしまった場合でも慰謝料は請求される?

相手が既婚者だと本当に知らず、知ることも難しい状況だったなら、通常は慰謝料を請求されにくいと考えられます。ただし「知らなかった」と言うだけでは足りず、どこまで確認していたかなどが重要になります。

慰謝料が問題になるのは「不倫に対してどれだけ責任があるか」です。

不倫の慰謝料は、「配偶者との婚姻関係(夫婦関係)を壊したこと」に対する損害賠償です。一般的には、既婚者と肉体関係を持った側は「配偶者がいると知っていた、または普通なら気づけた」と判断されると、慰謝料の対象になり得ます。

一方で、相手が既婚者であることを本当に知らず、かつ、普通に考えても気づけないような状況(独身と聞かされていた、指輪もなく、家庭の話もなく、独身として周囲に紹介されていた等)であれば、「故意・過失がない」とされ、慰謝料の責任は否定されやすいとされています。

ただし、最終的に「知らなかったことが本当か」「知らなくても仕方ない状況だったか」を判断するのは裁判所などであり、
・相手が既婚者だと分かるような言動がなかったか
・勤務先やSNSなどで既婚であることが分かる状態ではなかったか
・深い付き合いの中で、家族の話が一切出ないのは不自然ではなかったか
といった事情が総合的に見られます。

そのため、「知らなかったから絶対に慰謝料は払わなくてよい」とは言い切れず、状況によっては一部の責任を問われたり、金額が大きく減らされたりするケースもあります。

「知らなかった」で通るかどうかは、周りの状況や証拠で判断されます。

よくあるトラブルとして、次のようなものがあります。

・相手から「独身」と聞いていたが、実は社内では既婚者として知られていた
・指輪はしていなかったが、SNSに家族写真が普通に公開されていた
・最初は独身だと思っていたが、途中で既婚の可能性を感じながら関係を続けてしまった
・相手の配偶者から突然内容証明で高額な慰謝料を請求され、パニックになってすぐに支払う約束をしてしまった

このような場合、「本当に知らなかったのか」「少し調べれば分かったのではないか」が問題になります。また、相手の配偶者からの請求額が相場より極端に高いこともあり、感情的なやりとりの中で不利な念書や示談書にサインしてしまうと、後から争いにくくなります。

さらに、相手が「バレたら『相手がしつこく誘ってきた』と言う」など、自分だけ責任を逃れようとするケースもあり、LINEやメールの内容が重要な証拠になることがあります。

相手が既婚者と知らずに関係を持ってしまった場合は、まず感情的にならず、事実関係を整理することが大切です。

・いつ、どのようにして相手を知ったか
・相手から独身だと説明されたか、その証拠(メッセージなど)はあるか
・相手が既婚者だと疑うきっかけはなかったか
・途中で既婚の可能性に気づいた時期があるか

これらをメモにまとめ、LINE・メール・SNSのやりとりは消さずに保存しておきましょう。相手の配偶者から突然連絡や内容証明が来ても、すぐに金額や条件に同意せず、「事実を確認したいので少し時間がほしい」と冷静に伝えることが重要です。

不安が大きい場合や、請求額が高額な場合は、法律の相談窓口や無料相談などを利用し、第三者の意見を聞きながら対応方針を決めると安心です。一人で抱え込まず、早めに情報を集めて、自分にどの程度の責任があるのかを整理したうえで行動しましょう。

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