交通事故について教えてください。
交通事故での慰謝料はどのように算定される?
交通事故の慰謝料は、「ケガの程度」「通院・入院期間」「後遺障害の有無・等級」などをもとに、保険会社の基準や裁判所の基準に当てはめて算定されます。同じ事故でも、どの基準を使うかで金額が大きく変わることがあります。
慰謝料は、ケガで受けた精神的な苦痛に対するお金で、一定の計算ルールがあります。
交通事故の慰謝料には、大きく分けて「入通院慰謝料」と「後遺障害慰謝料(後遺症が残った場合)」があります。
【1】入通院慰謝料(ケガで病院に通った・入院した期間の慰謝料)
・基本的には「通院日数」「入院日数」「治療期間(ケガが治るまでの期間)」をもとに算定されます。
・算定には主に次の3つの基準があります。
①自賠責基準:自賠責保険が使う最低限の基準。1日あたりいくら、という形で計算され、金額は低めです。
②任意保険基準:保険会社が社内で使う基準。自賠責よりは高いことが多いですが、裁判所基準より低いことが一般的です。
③裁判所基準(弁護士基準):裁判例をもとにした基準で、表(何か月通院したらいくら、など)に当てはめて計算します。3つの中では最も高額になりやすい基準です。
・同じ通院期間でも、「実際に通った日数」と「治療にかかった期間」のどちらを重視するかで金額が変わることがあります。
【2】後遺障害慰謝料(後遺症が残った場合の慰謝料)
・事故後も痛みやしびれ、機能障害などが残り、「後遺障害」と認定された場合に支払われる慰謝料です。
・後遺障害には1級〜14級までの等級があり、数字が小さいほど重い障害で、慰謝料も高くなります。
・ここでも「自賠責基準」「任意保険基準」「裁判所基準」で金額が大きく異なります。特に重い等級では、裁判所基準と自賠責基準で何百万円も差が出ることがあります。
【3】慰謝料に影響する主なポイント
・ケガの重さ(骨折か打撲か、手術の有無など)
・入院の有無と期間、通院の頻度
・仕事や日常生活への影響(家事ができない、仕事に復帰できないなど)
・後遺障害の有無と等級
・被害者側にも過失(信号無視、わき見運転など)がある場合は、その割合に応じて減額されることがあります。
【4】自分の慰謝料の目安を知るには
・診断書、通院期間、後遺障害の有無などを整理し、どの基準で計算されているのかを確認することが大切です。
・保険会社から提示された金額が「どの基準なのか」「通院日数や期間のカウントが適切か」をチェックすることで、おおよその妥当性を判断できます。
慰謝料は計算ルールがある一方で、提示額が必ずしも「最大限」になっているとは限りません。
よくあるトラブルとして、次のようなケースがあります。
・保険会社の提示額が思ったより低い
→自賠責基準や任意保険基準だけで計算されており、裁判所基準よりかなり低い金額になっていることがあります。
・通院期間や日数のカウントが少なくされている
→「実際に通った日数」だけを基準にされ、治療期間全体が十分に反映されていない場合があります。
・症状が残っているのに「後遺障害なし」と扱われる
→痛みやしびれが続いていても、後遺障害の申請や認定がされていないと、後遺障害慰謝料が支払われません。
・過失割合で大きく減額される
→被害者側にも一部過失があるとされ、慰謝料全体がその割合分減らされることがあります。過失割合の判断が妥当かどうかが争いになることも多いです。
・示談を急かされて、十分に検討しないまま合意してしまう
→一度示談書にサインすると、後から「やっぱり足りない」と思っても原則としてやり直しができません。症状が残るかどうかがはっきりする前に示談すると、不利になることがあります。
慰謝料の算定は、基準や計算方法を知っているかどうかで結果が大きく変わります。まずは、
・自分のケガの内容、通院・入院期間、後遺症の有無を整理する
・保険会社からの提示額が「どの基準」によるものか確認する
・通院日数や治療期間のカウントが正しいか見直す
といった点をチェックしてみてください。
提示額に納得できない場合や、後遺症が残りそうな場合は、自分だけで判断せず、交通事故に詳しい相談窓口(法律相談窓口、自治体の相談窓口、交通事故相談所など)で一度話を聞いてもらうと安心です。
示談書にサインする前に、
・今後も治療が必要か
・仕事や日常生活にどの程度影響が残りそうか
・後遺障害の申請が必要か
を確認し、「あとで後悔しないか」を意識して判断することが大切です。
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