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借金の時効は何年?条件は?

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借金の時効は何年?条件は?

一般的な借金の時効は「5年」が目安ですが、相手が個人か会社か、借金の種類などで変わります。また、何もしなくても自動で消えるのではなく、自分から「時効を主張」しないと借金はなくなりません。

借金の時効は、種類と条件で年数やスタート時期が変わります。

借金の時効は、一定期間「返済の請求」や「支払い」がないと、法律上、返さなくてもよくなる可能性が出てくる仕組みです。ただし、期間が過ぎただけでは自動的に消えず、「時効を使います」と相手に伝える必要があります。

■ 一般的な時効の目安
– 消費者金融・クレジットカード・カードローンなど:5年
– 銀行のローン(住宅ローン・フリーローンなど):5年が基本
– 個人間の借金(友人・親族から借りたお金):5年が目安

※昔は「個人は10年、会社は5年」などの区別がありましたが、今は多くが「5年」にそろえられています。ただし、古い借金は当時のルールが適用されることもあるため、個別の確認が必要です。

■ 時効のカウントが始まるタイミング
時効は「返すべき日(返済期日)」の翌日からカウントされるのが基本です。
– 一括返済の場合:支払期日の翌日から
– 分割払いの場合:それぞれの支払期日ごとにカウント

■ 時効が止まる・リセットされる行為
次のようなことがあると、時効のカウントが止まったり、ゼロからやり直しになったりします。
– 裁判を起こされる、支払督促を申し立てられる
– 給料や口座を差し押さえられる
– 借金を認める発言や書面(「分割で払います」など)
– 一部でも支払う
– 和解書や示談書にサインする

これらがあると、そこからまた新たに数年間の時効期間が始まることがあります。

■ 時効を成立させるには「時効の援用」が必要
時効期間が過ぎていても、黙っているだけでは借金は消えません。「時効の援用」といって、借金の相手(貸主・債権回収会社など)に対し、「時効になっているので支払いません」とはっきり伝える必要があります。通常は、内容証明郵便などの書面で行います。

借金の時効には勘違いしやすいポイントや落とし穴が多くあります。

■ 「5年経てば自動的にチャラ」は誤解
時効は「権利を使える状態」になるだけで、自動的に借金が消えるわけではありません。相手から請求が来ているのに放置すると、裁判を起こされて時効が止まる・リセットされることもあります。

■ 電話での会話や少額の入金でもリセットの可能性
「少しだけ払います」「分割で払わせてください」などと電話で話したり、1,000円だけ入金したりしても、「借金を認めた」とみなされ、時効のカウントがやり直しになることがあります。

■ 裁判・差押えがあると時効が長くなることも
すでに裁判で判決や和解が出ている場合、「判決に基づく権利」として、より長い期間(例:10年など)請求され続けるケースがあります。古い借金ほど、過去に何があったかの確認が重要です。

■ 古い借金の請求ハガキ・電話に注意
長年連絡がなかったのに、突然「古い借金があります」「今なら分割に応じます」といったハガキや電話が来ることがあります。時効が近い、またはすでに過ぎている可能性もあるため、あわてて支払いや分割の約束をすると不利になることがあります。

■ 自分の判断だけで「時効だ」と決めつけない
時効の起算日(カウント開始日)や、途中で時効が止まっていないかなどは、書類や記録を見ないと判断できません。思い込みで「時効だから払わない」と言ってしまうと、逆に不利になることもあります。

借金の時効は「何年か」だけでなく、「いつから数えるか」「途中で止まっていないか」が非常に重要です。まずは、次の点を整理しましょう。

1. 借金の種類と相手
– 消費者金融・カード会社・銀行・個人(友人・親族)など、どこから借りたか
– 契約書やカードの種類が分かれば手元に集める

2. 最後に支払った日・最後に連絡を取った日
– 通帳の記録や領収書、メール・SMS・手紙などを確認
– 「最後に返済した日」「最後に借金を認めた日」をできるだけ正確にメモ

3. 裁判や差押えの有無
– 裁判所からの封筒を受け取った記憶がないか
– 給料や口座が差し押さえられたことがないか

これらを整理したうえで、時効の可能性がありそうなら、借金問題に詳しい窓口(法律相談窓口、自治体の相談窓口、消費生活センターなど)で、書類を見せながら具体的に確認すると安心です。

相手からの請求書やハガキ、メール、SMS、裁判所からの書類などは捨てずに保管し、自己判断で「払います」「分割で」などと返事をする前に、一度立ち止まって相談することをおすすめします。時効が使える場合は、内容証明郵便などで正式に「時効を主張する」手続きが必要になるため、その文面や送り方も含めて、専門知識のある窓口にアドバイスを求めるとよいでしょう。

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