相続について教えてください。
相続人の一人が連絡を無視している場合、遺産分割協議をどう進めるべきですか?
まずは内容証明郵便などで正式に連絡をしたうえで、それでも応じない場合は家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てて進めます。一人が無視していても、裁判所の手続きに移せば協議を前に進めることができます。
相続人の一人が連絡に応じないときは、任意の話し合いから裁判所の手続きに切り替えるのが基本です。
遺産分割協議は、本来は相続人全員で話し合い、全員の合意で進める必要があります。しかし、相続人の一人が電話やメールを無視したり、話し合いの場に出てこないと、任意の協議だけでは前に進みません。
このような場合は、次のような流れで対応します。
1. 書面で正式に連絡を取る
・まずは、相続人全員の名前と遺産の概要、協議をしたい旨を書いた手紙を送り、話し合いの場への出席を求めます。
・普通郵便では「届いていない」と言われるおそれがあるため、内容証明郵便や配達記録付きの郵便で送ると、「連絡した事実」を証拠として残せます。
2. それでも応じない場合は家庭裁判所へ
・連絡を無視され続ける、話し合いに応じる気配がない場合は、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てます。
・調停は、裁判所の調停委員が間に入り、相続人同士の話し合いをサポートしてくれる手続きです。
・申し立ては、被相続人(亡くなった方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に行います。
3. 調停に相手が出てこない場合
・調停の呼び出し状は裁判所から相手に送られます。これも無視される場合、調停は不成立となり、次の段階として「審判」に移ることがあります。
・審判では、裁判所が遺産の分け方を決めることがあり、相続人の一人が協議に出てこなくても、手続き自体は進む可能性があります。
4. 相続人の所在が不明な場合
・そもそも住所がわからない、行方不明という場合は、「所在調査」や「不在者財産管理人の選任」など、別の手続きが必要になることもあります。
このように、相続人の一人が連絡を無視していても、書面での連絡と家庭裁判所の手続きを使うことで、遺産分割を進めることができます。
連絡を無視されているからといって、勝手に遺産を分けてしまうのは大きなトラブルのもとです。
よくあるトラブルとして、次のようなケースがあります。
・無視されている相続人を抜きにして話を進めてしまう
→「どうせ連絡がつかないから」と、他の相続人だけで遺産分割協議書を作り、預金を引き出したり不動産を名義変更してしまうと、後から無視していた相続人から「自分の同意がない」「取り分を返せ」と争いになることがあります。遺産分割協議は相続人全員の合意が必要で、一人でも欠けると無効になるおそれがあります。
・口頭のやり取りだけで証拠を残していない
→「電話で何度も誘った」「LINEで送った」と主張しても、後から「そんな連絡は受けていない」と言われると証明が難しくなります。内容証明郵便など、後で証拠として示せる形で連絡しておくことが重要です。
・相続人の一人が遺産を勝手に使ってしまう
→連絡に応じないどころか、預金を引き出したり、勝手に不動産を売却しようとする人もいます。この場合、他の相続人との間で「使い込み」「不当な処分」として別の争いに発展することがあります。
・感情的な対立が深まり、話し合いが完全に決裂する
→「無視された」「責められた」といった感情が積み重なると、冷静な話し合いが難しくなります。早めに第三者(調停委員など)を間に入れた方が、結果的にスムーズにまとまることも多いです。
相続人の一人が連絡を無視しているときは、感情的にならず、手順を踏んで進めることが大切です。
まずは、電話やメールだけでなく、内容証明郵便など証拠が残る方法で正式に連絡を取り、「いつ・どこで・どのような話し合いをしたいのか」を具体的に伝えましょう。それでも応じない場合は、家庭裁判所の遺産分割調停を利用することを検討してください。
調停の申し立て書の書き方や必要書類(戸籍、財産資料など)がわからない場合は、裁判所の窓口や、公的な相談窓口(市区町村の法律相談、法テラスなど)で手続きの流れを確認すると安心です。
一人で抱え込まず、家族とも情報を共有しながら、「勝手に進めない」「証拠を残す」「必要に応じて裁判所を利用する」という3点を意識して行動すると、後のトラブルを減らすことができます。
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