相続について教えてください。
相続放棄と限定承認の違いは何ですか?
相続放棄は「一切相続しない」、限定承認は「プラスの財産の範囲でだけマイナスも引き受ける」手続きです。借金が多そうなら放棄、プラスかマイナスか分からないときは限定承認を検討します。
どちらも借金などのマイナス財産から身を守るための制度ですが、効果と使い勝手が大きく違います。
相続放棄と限定承認の主な違いは「相続人でいるかどうか」と「借金をどこまで負うか」です。
【相続放棄とは】
・亡くなった人の財産(プラスもマイナスも)を一切受け継がない手続き
・家庭裁判所に申立てをして認められると、最初から相続人でなかったことになります
・プラスの財産(預金や不動産など)も一切もらえません
・借金や保証債務なども一切引き継がなくて済みます
【限定承認とは】
・「もらった財産の範囲内でだけ」借金などを支払うことを約束して相続する方法です
・相続人であることは続きますが、自分の元々の財産からは借金を払わなくてよくなります
・プラスの財産が借金より多ければ、その差額は自分のものになります
・逆に、借金が多くても、自分の手元の財産から追加で支払う必要はありません
【手続き面の違い】
・どちらも原則「相続があったことを知ってから3か月以内」に家庭裁判所へ申立てが必要です
・相続放棄は各相続人がバラバラに行えます
・限定承認は、原則としてその相続順位の相続人全員で一緒に申立てる必要があります
・限定承認は、その後に財産や借金を整理する作業(公告、清算など)が必要で、手続きが複雑になりがちです
【どちらを選ぶかの目安】
・借金が明らかに多い、またはプラスの財産がほとんどない → 相続放棄を検討
・財産の全体像が分からない、借金があるか不明だがプラス財産もありそう → 限定承認を検討
いずれも、何も手続きしないで3か月を過ぎると「単純承認」といって、プラスもマイナスもすべて引き継ぐ扱いになる可能性があるため、早めの判断が重要です。
相続放棄・限定承認は、やり方を間違えると「放棄したつもりが借金を背負っていた」という事態になりかねません。
【よくあるトラブル・勘違い】
1. 相続放棄したのに請求書が届く
・相続放棄の手続き前に、遺産の不動産を売ったり、預金を引き出して使ったりすると、「相続を受け入れた」とみなされるおそれがあります
・この場合、家庭裁判所で相続放棄が認められず、借金も含めて相続した扱いになる可能性があります
2. 3か月を過ぎてから借金が見つかる
・相続開始から3か月が過ぎると、原則として相続放棄や限定承認はできません
・ただし、「借金の存在を本当に知らなかった」など特別な事情があれば、例外的に認められることもありますが、ハードルは高めです
3. 限定承認の手続きが想像以上に大変
・相続人全員の同意が必要で、1人でも反対すると手続きが進められません
・限定承認後は、財産や借金を整理するために公告や債権者への対応など、専門的で手間のかかる作業が必要です
・そのため、実務では相続放棄の方が選ばれることが多く、限定承認はあまり使われていないのが実情です
4. 生命保険や死亡退職金との関係
・一般的に、受取人を指定した生命保険金や死亡退職金は「相続財産とは別扱い」とされることが多く、相続放棄をしても受け取れるケースがあります
・ただし、具体的な契約内容や状況によって扱いが変わることもあるため、個別の確認が必要です
5. 家族内での認識のズレ
・一部の相続人だけが相続放棄し、他の相続人はそのまま相続するケースでは、「誰がどの借金を負うのか」「家の名義をどうするか」で揉めることがあります
・限定承認を選ぶ場合も、全員の足並みが揃わず、話し合いがこじれることがあります。
相続放棄と限定承認は、「借金から身を守るための大事な選択」です。どちらを選ぶか迷うときは、次の順番で動くと整理しやすくなります。
1. まずは財産と借金の全体像をできるだけ把握する
・通帳、カード明細、ローン契約書、督促状、保証人の書類などを確認
・不動産の登記簿や、勤務先・取引先からの未払い金の有無もチェック
2. 3か月の期限を意識する
・「相続があったこと」と「自分が相続人であること」を知った日から3か月が目安です
・調査に時間がかかりそうな場合は、「熟慮期間の伸長」という手続きで、家庭裁判所に3か月の延長を申し出ることも検討できます
3. 自分だけで判断せず、早めに専門的な情報を得る
・市区町村の無料相談、法テラス、消費生活センターなど、公的な相談窓口を活用すると、費用を抑えつつ情報を得られます
・相続人の人数や財産の種類(不動産、事業、保証債務など)が多い場合は、特に早めに相談した方が安全です
4. 家族間で情報を共有する
・誰が相続放棄をするのか、限定承認を検討するのか、早めに話し合っておくと、後のトラブルを減らせます
・「自分だけ放棄して終わり」ではなく、他の相続人に借金の請求がいく可能性もあることを共有しておきましょう
5. 曖昧なまま放置しない
・何もしないまま時間が過ぎると、自動的に「すべて相続した」扱いになるリスクがあります
・迷っている場合でも、期限内に家庭裁判所の手続きや延長の申立てを検討することが大切です
相続放棄と限定承認は、一度決めると原則としてやり直しができません。借金の有無や財産の内容に不安があるときは、早めに公的機関や専門知識のある窓口に相談し、書類の書き方や流れを確認しながら進めるようにしましょう。
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