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相続税の基礎控除額はいくら?条件は?

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相続税の基礎控除額はいくら?条件は?

相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。この合計額を超える遺産がある場合に、相続税の申告や納税が必要になる可能性があります。

相続税がかかるかどうかは、この基礎控除額を超えるかどうかで決まります。

相続税の基礎控除額は、相続人の人数に応じて増える仕組みです。

【基礎控除額の計算式】
・3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

■「法定相続人の数」とは
法律で決められた相続人(配偶者、子ども、直系尊属、兄弟姉妹など)の人数を指します。実際に相続を放棄した人がいても、原則として人数には含めて計算します(ただし、相続人がいない場合など特殊なケースは別扱い)。

【例1】配偶者と子ども2人が相続人の場合
・法定相続人の数:3人
・基礎控除額:3,000万円+600万円×3人=4,800万円
→ 遺産総額が4,800万円以下なら、相続税の申告は原則不要。

【例2】子ども1人だけが相続人の場合
・法定相続人の数:1人
・基礎控除額:3,000万円+600万円×1人=3,600万円

■「遺産総額」に含まれる主なもの
・預貯金
・不動産(土地・建物)
・有価証券(株・投資信託など)
・死亡保険金(一定額までは非課税枠あり)
・死亡退職金(一定額までは非課税枠あり)
などを、相続税のルールに従って評価した金額の合計です。

この遺産総額が、基礎控除額を超えるかどうかが、相続税の申告が必要かどうかの大きな目安になります。

基礎控除の計算で間違えやすいポイントがいくつかあります。

■相続人の数を間違えるケース
・相続放棄した人を人数に入れない
・認知された子どもや、前妻(前夫)との子どもを数え忘れる
・養子の人数制限(一定の場合、相続税上カウントできる養子の数に上限あり)を考慮していない
などで、基礎控除額を誤って計算してしまうことがあります。

■遺産総額を少なく見積もってしまうケース
・不動産の評価額を固定資産税評価額だけで判断してしまう
・名義預金(被相続人の資金で家族名義になっている預金)を遺産に含めていない
・死亡保険金や死亡退職金を見落としている
などにより、「基礎控除以下だから大丈夫」と思い込んで、実は申告が必要だったというトラブルもあります。

■申告が必要なのにしなかった場合
本来は相続税の申告が必要なのに、基礎控除の計算ミスなどで申告しなかった場合、後から税務署の指摘を受け、追徴課税(延滞税や加算税)がかかることがあります。時間がたつほど負担が増える可能性があるため注意が必要です。

まずは「法定相続人の数」と「おおよその遺産総額」を整理し、基礎控除額を自分で計算してみましょう。そのうえで、

・遺産総額が基礎控除額を少しでも超えそうな場合
・相続人の数え方や養子の扱いに迷いがある場合
・不動産や保険金など、評価が複雑な財産が多い場合

は、自分だけで判断せず、税務署の相談窓口や、相続に詳しい専門家に早めに相談することをおすすめします。相続税の申告期限は「相続開始(亡くなった日)から10か月以内」と決まっているため、時間に余裕をもって動くことが大切です。

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