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遺産分割で相続人の一人が行方不明の場合、どうする?

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遺産分割で相続人の一人が行方不明の場合、どうする?

行方不明の相続人がいても、勝手に抜きにして遺産分割することはできません。まずは所在調査を行い、それでも見つからない場合は「不在者財産管理人」の選任など、家庭裁判所の手続を利用して進めます。

相続人が一人でも欠けると、遺産分割協議は有効に成立しません。

遺産分割は、原則として相続人全員の合意が必要です。そのため、相続人の一人が行方不明のまま、その人を抜いて話し合いをしても、その遺産分割協議は無効になってしまう可能性があります。

行方不明の相続人がいる場合の一般的な流れは次のとおりです。

1. まずは所在調査を行う
– 住民票・戸籍の附票を取り寄せて、最後の住所や転居先を確認する
– 親族・知人・勤務先などに連絡を取って情報を集める
– 必要に応じて、手紙や内容証明郵便を送る

2. それでも見つからない場合
行方不明の期間や状況に応じて、家庭裁判所に以下のような申立てを検討します。

(1) 不在者財産管理人の選任申立て
– 行方不明だが、生死が分からない・失踪宣告までは難しいという場合に利用されます。
– 家庭裁判所が「不在者財産管理人」を選び、その人が行方不明者の代理人として遺産分割協議に参加します。
– 遺産分割の内容によっては、さらに家庭裁判所の許可が必要になることもあります。

(2) 失踪宣告の申立て
– 長期間(通常7年以上)行方不明で、生死不明の状態が続いている場合に検討されます。
– 家庭裁判所が失踪宣告をすると、その行方不明者は法律上「死亡した」とみなされ、相続人から外れます。
– その結果、残りの相続人だけで遺産分割を進めることができるようになります。

どの手続を選ぶかは、「どれくらいの期間行方不明か」「生きている可能性がどの程度あるか」「遺産の内容や金額」などによって変わります。いきなり裁判所に行くのではなく、まずは戸籍・住民票の確認や、親族間での情報整理から始めるとスムーズです。

行方不明だからといって、自己判断で抜きにして分けるのは危険です。

よくあるトラブルや注意点として、次のようなものがあります。

1. 行方不明者を抜いて遺産分割してしまう
– 「もう何十年も会っていないから」「連絡がつかないから」といった理由で、その人を相続人から外して話し合いをしてしまうケースがあります。
– しかし、相続人全員が参加していない遺産分割協議は無効となるおそれがあり、後から行方不明者が現れて、分け直しや損害賠償を求められる可能性があります。

2. 代表者が勝手に預金を引き出す
– 相続人の一人が「代表」と称して、他の相続人の同意や裁判所の手続きなしに、被相続人名義の預金を引き出してしまうことがあります。
– 他の相続人から不信感を招き、後々の話し合いがこじれる原因になりますし、不当な引き出しと判断されれば返還を求められることもあります。

3. 不在者財産管理人を立てずに代理したことにする
– 「家族だから」「昔から面倒を見ていたから」といった理由で、正式な手続を踏まずに行方不明者の代理人を名乗るのは認められません。
– 行方不明者の権利を守るためにも、代理をするなら家庭裁判所を通じて不在者財産管理人を選んでもらう必要があります。

4. 失踪宣告を急ぎすぎる
– まだ行方不明の期間が短いのに、早く遺産分割を終えたいからと失踪宣告を求めるのは現実的ではありません。
– 失踪宣告には一定の行方不明期間が必要で、要件を満たさなければ認められませんし、後から本人が生きて戻ってきた場合には、権利関係が複雑になることもあります。

これらを避けるためには、「全員の合意が必要」という原則を忘れず、行方不明者の権利も守りながら、裁判所の手続を利用して進めることが大切です。

行方不明の相続人がいる場合は、感情的にならず、次のステップで整理して動くとよいでしょう。

1. 相続人を正確に確認する
– 戸籍を取り寄せて、誰が相続人かをはっきりさせる
– 行方不明になっている人が本当に相続人に含まれるかを確認する

2. 行方不明者の所在調査を丁寧に行う
– 住民票や戸籍の附票で住所の履歴を確認する
– 親族・知人・元勤務先など、考えられる範囲で連絡を取る
– 調査の経過をメモや書類で残しておくと、後の裁判所手続にも役立ちます

3. 見つからない場合は家庭裁判所の手続を検討する
– 行方不明の期間や状況を整理し、不在者財産管理人の選任や失踪宣告など、どの手続が適切かを考える
– 申立書の書き方や必要書類は、家庭裁判所の窓口や公式サイトで確認できます

4. 一人で判断せず、第三者の意見も参考にする
– 相続人同士だけで決めようとすると、感情的な対立になりがちです
– 手続やリスクが不安な場合は、法律の専門知識を持つ窓口や、公的な相談機関などでアドバイスを受けることも検討しましょう

「行方不明だから仕方ない」と自己判断で進めると、後からやり直しやトラブルになることがあります。時間はかかっても、相続人全員の権利を尊重しつつ、裁判所の制度をうまく利用して進めることが、結果的には一番スムーズな解決につながります。

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