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相続放棄をする場合の手続きと期限は?

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相続について教えてください。
相続放棄をする場合の手続きと期限は?

相続放棄は、原則「相続があったことを知った日から3か月以内」に、家庭裁判所へ申述書を出して行います。口頭での宣言や、遺産を受け取らないという約束だけでは相続放棄にならないので注意が必要です。

相続放棄は、家庭裁判所での正式な手続きが必要な制度です。

相続放棄とは、亡くなった人(被相続人)の財産だけでなく、借金などの負債も含めて「一切相続しない」とする手続きです。これをするには、家庭裁判所に対して「相続放棄の申述」を行う必要があります。

【手続きの基本的な流れ】
1. 相続財産と借金の有無を調べる
・通帳、カード、借用書、督促状、ローン明細などを確認します。
・不動産や保険、株式などの資産も洗い出します。

2. 管轄の家庭裁判所を確認する
・亡くなった人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。

3. 必要書類を準備する
・相続放棄申述書(家庭裁判所の窓口やホームページから入手)
・亡くなった人の戸籍(除籍・改製原戸籍)
・申述人(相続放棄をする人)の戸籍謄本
・その他、裁判所から求められた資料

4. 申述書を家庭裁判所に提出する
・郵送または窓口で提出します。
・収入印紙(申述人1人あたり数百円程度)と郵便切手が必要です。

5. 家庭裁判所からの照会に回答する
・後日、裁判所から「照会書」が届くことがあります。
・相続放棄の理由や、遺産の状況などについて書面で回答します。

6. 相続放棄が受理される
・家庭裁判所が内容を確認し、問題なければ「受理通知」が届きます。
・必要に応じて「相続放棄申述受理証明書」を発行してもらえます(有料)。

【期限(3か月の熟慮期間)について】
・原則として「相続があったこと(亡くなったこと)と、自分が相続人であることを知った日」から3か月以内に手続きする必要があります。
・同居していなかった場合や、後から相続人になった場合などは、「知った日」がいつかで期限が変わることがあります。
・3か月以内に財産や借金の全体像がつかめない場合、「熟慮期間の伸長(延長)」を家庭裁判所に申し立てることもできます。

【相続放棄の効果】
・放棄した人は、最初から相続人でなかったものとみなされます。
・その人の子どもなど、次の順位の人が相続人になることがあります。
・一度受理されると、原則として取り消すことはできません(例外はかなり限定的です)。

相続放棄は「期限」と「やってはいけない行動」を間違えると、放棄できなくなるおそれがあります。

【よくあるトラブル・勘違い】

1. 3か月を過ぎてから借金に気づいた
・3か月経過後は、原則として相続放棄はできません。
・ただし、借金の存在を全く知らず、通常の注意をしても気づけなかったような特別な事情がある場合に限り、例外的に認められることもありますが、ハードルは高めです。

2. 「何も書類を出していないから放棄したことになる」と思っていた
・家庭裁判所への申述をしない限り、相続放棄にはなりません。
・遺産分割協議に参加しなかっただけでは、相続放棄したことにはならないので注意が必要です。

3. 預金を引き出したり、遺品を勝手に処分してしまった
・相続財産を自分のものとして扱う行為(預金を使う、車を売る、家財を処分してお金を受け取るなど)は、「相続を承認した」とみなされるおそれがあります。
・このような行動をすると、後から相続放棄をしようとしても認められない可能性があります。

4. 相続放棄をしたら、すべての責任から完全に解放されると思っていた
・自分の相続分については借金の支払い義務はなくなりますが、次の順位の相続人(自分の子どもや兄弟姉妹など)に負債が回ることがあります。
・家族全体でどうするかを話し合わないと、別の家族が困る結果になることもあります。

5. 兄弟姉妹の一部だけが放棄して、他の人に負担が偏った
・誰か1人だけが放棄すると、その人の分が他の相続人に回り、結果として負担が増えることがあります。
・全員の意向を確認しながら進めないと、「自分だけが損をした」といった不満やトラブルにつながりやすくなります。

相続放棄は、期限が短く、一度すると原則やり直しができない重要な手続きです。まずは、亡くなった人の財産と借金の有無をできる範囲で早めに確認し、「3か月以内」が近づいている場合は、家庭裁判所への申立てや、必要に応じて期間延長の検討を急ぐことが大切です。

借金が多そうな場合や、相続人が多くて話し合いが難しい場合、いつから3か月が始まるのか判断が難しい場合などは、自分だけで抱え込まず、早めに専門知識のある窓口(法律相談窓口、自治体の無料相談、法テラスなど)で相談すると安心です。

「何もしないまま期限が過ぎる」「財産をうっかり使ってしまう」と、相続放棄ができなくなるおそれがあります。迷ったら、まずは期限を意識しつつ、必要書類の確認と相談先の確保から動き出しましょう。

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