相続について教えてください。
相続税の申告はいつまでに行う必要がありますか?
相続税の申告と納付は、原則として「相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内」に行う必要があります。多くの場合、「被相続人が亡くなった日の翌日から10か月以内」と考えてください。
相続税の申告期限は、亡くなった日から自動的に決まります。
相続税の申告期限は、法律で「相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内」と定められています。通常は、被相続人(亡くなった方)が亡くなった日を相続開始日とし、その翌日から10か月を数えた日が期限です。
例えば、4月10日に亡くなった場合は、4月11日から数えて翌年の2月10日が申告・納付の期限になります。この期限までに、相続財産の調査・評価、遺産分割の話し合い、必要書類の収集を行い、相続税の申告書を作成して、被相続人の住所地を管轄する税務署へ提出し、税金を納めます。
なお、相続税の基礎控除(一定額までは相続税がかからない仕組み)を超えない場合は、相続税の申告自体が不要なケースもあります。ただし、「かかるかどうか分からない」「ギリギリかもしれない」という場合は、財産の洗い出しと概算を行い、申告が必要かどうかを早めに確認することが大切です。
申告期限を過ぎると、余計な税金やペナルティが発生するおそれがあります。
相続税の申告が期限に間に合わなかった場合、「無申告加算税」や「延滞税」といったペナルティがかかることがあります。これは、本来納めるべき税金に上乗せして支払う必要があるもので、負担が大きくなる原因になります。
また、相続税には「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」など、税金を大きく減らせる特例がありますが、原則として期限内に申告しないと使えないものが多くあります。期限を過ぎてから慌てて申告すると、本来受けられたはずの特例が使えず、結果的に税額が高くなってしまうケースもあります。
さらに、遺産分割の話し合いがまとまらないまま期限が迫ることもよくあります。この場合でも、いったん「未分割」の状態で申告をしておき、あとから分割が決まった時点で更正の請求などの手続きを行う方法があります。話し合いが長引いているからといって、申告自体を先延ばしにしてしまうのは危険です。
相続税の申告期限である「10か月」は、財産調査や評価、相続人同士の話し合いなどを考えると、意外と短い期間です。まずは、亡くなった日から10か月後がいつになるかをカレンダーで確認し、その日を一つの目安として逆算して動きましょう。
早めにやるべきことは、①相続人が誰かの確認、②預貯金・不動産・保険・有価証券など財産の洗い出し、③借金や未払い金などマイナスの財産の確認です。そのうえで、おおよその財産額を把握し、相続税の申告が必要かどうかを判断します。
自分たちだけで判断が難しい場合は、税金や相続に詳しい専門家や、自治体・税務署の相談窓口など、信頼できる相談先に早めに相談することをおすすめします。特に不動産が多い場合や、相続人が多い場合、事業をしていた場合などは手続きが複雑になりやすいため、期限ギリギリにならないよう、早めに動くことが重要です。
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