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訪問販売で契約した商品をクーリングオフするにはどうすれば良い?

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訪問販売で契約した商品をクーリングオフするにはどうすれば良い?

訪問販売の契約は、原則として「書面で通知」すれば8日以内ならクーリングオフできます。ハガキや手紙で解約の意思を伝え、コピーを残し、送付記録を必ず残しましょう。

クーリングオフは、訪問販売で慌てて契約してしまったときに、一度なかったことにできる制度です。

訪問販売で商品やサービスを契約した場合、多くは「クーリングオフ」が使えます。クーリングオフとは、一定期間内であれば、理由を言わずに契約をなかったことにできる仕組みです。

【クーリングオフできる期間の目安】
– 原則:契約書面を受け取った日を含めて8日以内
– 事業者がクーリングオフの説明をしていない、書面が不備などの場合:8日を過ぎていても主張できる可能性あり

【クーリングオフの基本的なやり方】
1. 契約書やパンフレットを確認する
– 契約日、販売会社名、商品名、金額、クーリングオフの記載をチェックします。

2. 書面で「解除したい」ことを伝える
– ハガキや手紙で、販売会社宛てに「クーリングオフします」と書いて送ります。
– 電話や口頭だけでは証拠が残らないので避けましょう。

3. 書き方のポイント(例)
– 日付
– 販売会社名 御中
– 「○年○月○日に契約した○○(商品名・サービス名)について、クーリングオフ制度を利用して契約を解除します。」
– 契約者の住所・氏名・電話番号
– 契約金額や契約番号があれば記載

4. 証拠を残す
– 出す前にハガキ・手紙をコピーして保管
– 「簡易書留」や「特定記録郵便」など、送った記録が残る方法で郵送
– できれば封筒の宛名面もコピーしておくと安心です。

5. 商品の扱い
– 事業者からの指示があるまで、商品は勝手に捨てたり使い切ったりせず保管します。
– 返送費用は原則として事業者負担になるケースが多いです。

6. すでにお金を払っている場合
– クーリングオフが成立すれば、支払った代金は全額返金が原則です。
– 分割払いやクレジット契約の場合は、信販会社にもクーリングオフの通知が必要なことがあります。

どう書けばいいか不安な場合は、自治体の消費生活センターなどで文面の例を教えてもらうこともできます。

クーリングオフは強い権利ですが、対象外のケースや、業者の対応でトラブルになることもあります。

【クーリングオフできない主なケースの例】
– 自分から店舗に出向いて契約した場合(通常の店頭販売)
– 通信販売(ネット通販・カタログ通販など)※原則としてクーリングオフ対象外
– 自動車の一部、消耗品で使用済みのものなど、法律で対象外とされているもの
– 仕事で使うための契約(事業者として契約したとみなされる場合)

【よくあるトラブル・注意点】
– 「もう8日過ぎているから無理」と業者に言われる
→ クーリングオフの説明がされていなかったり、書面が不備な場合は、8日を過ぎても主張できることがあります。

– 「クーリングオフはできない契約です」と言われる
→ 訪問販売なのに「できない」と言われる場合、法律に反している可能性があります。書面や状況を整理して、第三者に相談しましょう。

– 電話だけで解約を伝えてしまい、後から「聞いていない」と言われる
→ 口頭だけでは証拠が残らず、言った・言わないの争いになりがちです。必ず書面で通知し、コピーと郵便の控えを保管してください。

– 商品を使い続けてしまう
→ 使い続けると「クーリングオフするつもりがなかった」と判断されるおそれがあります。迷ったら、まず使用を止めて保管しましょう。

– クレジット払い(分割払い)の場合
→ 販売会社だけでなく、クレジット会社にもクーリングオフの通知が必要なことがあります。契約書に書いてあるクレジット会社名と住所を確認してください。

訪問販売で契約してしまい、不安を感じたら、まず「契約書面の日付」と「クーリングオフの記載」を確認し、期間内であればすぐに書面で通知しましょう。文面は難しく考えず、「いつ・何を・いくらで契約したか」と「クーリングオフして解約したい」という意思が伝われば十分です。

期間が過ぎている、対象かどうか分からない、業者と話がこじれている場合は、一人で抱え込まず、早めに公的な相談窓口(自治体の消費生活センター、消費者ホットライン「188」など)に相談し、具体的な書き方や対応方法のアドバイスを受けてください。相談の際は、契約書、パンフレット、領収書、業者とのやり取りのメモなど、手元にある資料をできるだけそろえておくと、話がスムーズに進みます。

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