2020年11月17日
この記事を読んで分かること
嘘をついて罪に問われることを偽証罪と言い犯罪になります。
偽証罪は犯罪ですが、法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をした場合に成立するものです。
ただし嘘をついて金品を騙し取ったり、嘘によって他人の名誉を侵害した場合はその限りではありませんが、ただ嘘をついたからと言って犯罪にはなりません。
では調停の場合の嘘は犯罪に問われるのでしょうか?
先程の説明のように法律により宣誓した証人が嘘の証言をすれば偽証罪になるのですが、調停はあくまで話し合いの場ですので、証人尋問はありませんし、裁判になっても本人には偽証罪の適用はありません。
ただし、相手が提出した証拠等により嘘が証明された場合、裁判関係者は嘘の主張を嫌う傾向にありますので調停であなたの立場は不利になります。
嘘はつかないことをおすすめします。
参考:高橋淳弁護士
参考:ウィン総合法律事務所
裁判・調停などについてご不明点、具体的にすすめたいけど分からない方は、お気軽に専門家へ無料相談をしてみてください。