離婚後の扶養控除の扱いは、誰が子どもを扶養に入れるかで税金が大きく変わる大事なポイントです。この記事では、離婚後の扶養控除の基礎と、トラブルを避けるための考え方をやさしく解説します。
離婚後の扶養控除を正しく理解しておかないと、思わぬ税金負担や元配偶者とのトラブルにつながるおそれがあります。
離婚の話し合いでは、親権や養育費に意識が向きやすく、「離婚後の扶養控除の扱い」という税金の基礎的な問題は後回しになりがちです。しかし、誰が子どもを扶養控除の対象にするかによって、所得税や住民税の金額が変わることがあります。離婚後に「お互いに子どもを扶養に入れてしまった」「約束と違う人が扶養控除を受けている」といったトラブルも少なくありません。あらかじめ仕組みを知り、離婚協議の段階で話し合っておくことが望ましいです。
まずは、扶養控除とは何か、離婚後にどう関係するのかを整理します。
扶養控除とは、一定の条件を満たす家族(主に子どもなど)を養っている人の所得から、決まった金額を差し引いて税金を軽くする制度のことです。離婚後の扶養控除の扱いでは、どちらの親が子どもを「扶養親族」として税務上カウントできるかが問題になります。基本的には、その年の12月31日時点で生計を一にしている、つまり生活を共にしている親が扶養控除を受けるのが原則とされています。ただし、別居していても仕送りなどで生活を支えている場合に認められることもあり、具体的な状況によって判断されます。
離婚後の扶養控除については、よく次のような誤解や思い込みが見られます。
よくある誤解として「親権者が必ず扶養控除を受けられる」「養育費を払っているから自動的に扶養控除が使える」と考えてしまうケースがあります。しかし、税金の世界では、親権の有無だけでなく、実際に誰と生活しているか、誰が主に生活費を負担しているかが重視されます。また、同じ子どもを父母双方が扶養控除に入れてしまう「二重申告」は、税務署からの指摘や修正が必要になるおそれがあります。「なんとなく」で年末調整や確定申告をするのではなく、条件やルールを確認しておくことが大切です。
離婚後の扶養控除の扱いを決め、実際の手続きに反映させるまでのおおまかな流れを見てみましょう。
まず、離婚協議や調停の段階で、どちらの親がどの子どもについて扶養控除を受けるかを話し合っておく方法があります。その際、「親権」「監護(実際に育てること)」「養育費」とあわせて、税金面の取り決めもメモや書面に残しておくと安心です。次に、会社員の方は年末調整のときに提出する「扶養控除等申告書」で、誰を扶養に入れるかを記載します。自営業やフリーランスの方は、確定申告書で扶養親族を記載します。もし離婚の時期が年の途中であれば、その年の12月31日時点の状況をもとに、どちらが扶養控除の対象とできるかを確認する流れになります。
離婚後の扶養控除の扱いでは、見落としやすい注意点がいくつかあります。
まず、同じ子どもについて父母双方が扶養控除を申告してしまうと、税務署から問い合わせが来る可能性がありますので、事前にどちらが申告するかを明確にしておくことが望ましいです。また、年によって子どもの生活状況や収入が変わると、扶養控除の条件を満たさなくなる場合もあります。例えば、子どもがアルバイトで一定以上の収入を得た場合などです。さらに、離婚後に住所変更や転校があったときは、住民票の記載や実際の生活実態と、税務上の扶養の扱いが矛盾しないよう注意が必要です。判断に迷うときは、税務署や専門家に早めに相談すると安心です。
無料相談フォームから、ご相談内容等の必要事項を登録ください。無料で登録頂けます。
ご相談者のお住まいエリア、ご相談内容に適した各種専門家よりご連絡させて頂きます。
弁護士・司法書士などの専門家に、あなたの悩みを相談しながら一緒に解決していきましょう。
※「無料相談する」ボタンを押して少しお待ちください。
本サービスは、入力いただきました内容を相談することができる専門家窓口を無料でご案内しております。
依頼内容に対し、対応可能な専門家から、ご登録頂きました電話・メールアドレス宛てに折返しご連絡させて頂くサービスとなりますので、ご登録内容はお間違いない様お願いいたします。