突然の交通事故で被害者になったとき、自分にどんな権利があるのか分からず不安になる方は多いです。この記事では、交通事故被害者の権利の基礎を、法律に詳しくない方にも分かりやすく整理してご説明します。
交通事故被害者の権利の基礎を知らないと、本来受けられるはずの補償を十分に受けられないおそれがあります。
交通事故に遭うと、相手方の保険会社とのやり取りや治療費の支払いなど、短期間で多くの判断を迫られます。このとき「交通事故被害者の権利」の基礎を知らないと、示談金が本来より低くなったり、必要な治療をあきらめてしまったりするリスクがあります。保険会社の説明だけを信じてよいのか不安に感じる方も少なくありません。最低限の法律知識を持っておくことで、自分や家族を守るための選択肢を冷静に検討しやすくなります。
まずは、交通事故被害者の権利とは何か、その基本的な意味を押さえておきましょう。
交通事故被害者の権利とは、事故によって受けたケガや精神的な苦痛、仕事ができなくなったことなどの損害について、加害者やその保険会社に対して「賠償(損害をお金で埋め合わせてもらうこと)」を求めることができる権利をいいます。具体的には、治療費、通院交通費、休業損害、後遺障害が残った場合の補償、慰謝料(精神的苦痛に対するお金)などを請求できる可能性があります。これらは民法や自動車損害賠償保障法といった法律に基づいて認められている基本的な権利です。
交通事故被害者の権利の基礎については、現場でよく見られる誤解や思い込みがいくつかあります。
「保険会社が提示した金額は必ず妥当」「自分にも少し落ち度があるから、ほとんど請求できない」と思い込んでしまう方は多いです。しかし、保険会社の提示額はあくまで一つの目安であり、裁判所の基準より低いことも少なくありません。また、被害者側にも過失(注意不足など)があっても、その割合に応じて減額されるだけで、権利が全くなくなるわけではない場合がほとんどです。「軽いケガだから慰謝料は出ない」と誤解されがちですが、通院日数などに応じて一定の慰謝料が認められることもあります。
次に、交通事故被害者の権利を守るための基本的な手続きの流れを、事故直後から示談までの大まかな順番で見ていきます。
交通事故に遭ったら、まずは警察に通報し、事故証明を取れるようにしておくことが重要です。そのうえで、早めに病院を受診し、診断書を作成してもらい、治療を継続します。治療中は、領収書や通院交通費の記録、仕事を休んだ日数など、損害を示す資料をこまめに保管しておきます。ある程度症状が落ち着いた段階で、後遺障害が疑われる場合は、自賠責保険への後遺障害等級認定の申請を検討します。その後、相手方保険会社から示談金の提示があり、金額や内容を確認しながら示談交渉を行う、という流れが一般的です。話し合いでまとまらない場合には、裁判所の調停や訴訟といった手続を利用する方法もあります。
交通事故被害者の権利を守るうえで、見落としやすい注意点や落とし穴も押さえておきましょう。
まず、示談書にサインをしてしまうと、原則として後から追加で請求することが難しくなります。痛みが残っているのに「早く終わらせたい」と急いで示談すると、後遺症が出たときに十分な補償を受けられないおそれがあります。また、時効(一定期間が過ぎると請求できなくなるルール)もあり、通常は事故から数年で権利が消えてしまう可能性があります。保険会社とのやり取りの中で、不利な発言をしてしまうこともあるため、分からない点は一人で抱え込まず、早めに専門家へ相談することが望ましいです。診断書や領収書などの証拠をきちんと保管しておくことも、権利を守るうえで大切なポイントです。
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