友人や知人に貸したお金を返してくれないとき、どこまで何をしてよいのか分からず不安になる方は多いです。この記事では、お金を返してくれない人への基本対応と、法的な考え方の「最低限ここだけは知っておきたいポイント」をやさしく解説します。
お金を返してくれない人への基本対応を知らないと、感情的なトラブルや損をしてしまうおそれがあります。
お金を返してくれない人に対しては、「もう諦めるしかないのか」「強く言って関係が壊れないか」と悩みやすいです。しかし、法律上は「貸金債権(かしきんさいけん:お金を返してもらう権利)」という権利があり、一定のルールに沿って対応することができます。基本対応を知らないまま感情的に責めたり、逆に何もしないで時効を迎えてしまうと、取り返せるお金を失うおそれがあります。お金の貸し借りの法律の基本を知っておくことで、冷静に選択肢を検討しやすくなります。
まずは、お金を返してくれない場合に関係する法律上の基本的な考え方を整理します。
お金を貸した場合、貸した側には「返してもらう権利(貸金債権)」が生じ、借りた側には「返す義務(返済義務)」が生じます。これらは民法という法律で定められています。返済期限を決めていれば、その日を過ぎた時点で「期限の利益喪失(きげんのりえきそうしつ:分割払いや猶予がなくなること)」となり、一括での請求が可能になる場合があります。また、口約束だけでなく、LINEやメールのやり取り、振込記録なども「証拠(しょうこ:事実を裏付ける資料)」として役立つことがあります。まずは、自分の権利と相手の義務がどうなっているかを整理することが大切です。
お金を返してくれない人への対応では、よくある誤解や危険な思い込みがいくつかあります。
「友人同士の貸し借りだから法律は関係ない」「口約束だから請求できない」と思い込んでしまう方は少なくありませんが、実際には、口約束でもお金を貸した事実が証明できれば、法律上の請求が認められる可能性があります。また、「何度も電話して責め立てれば返してくれるはず」と考えて、深夜の電話や執拗なメッセージを送ると、逆にこちらが「嫌がらせ(ハラスメント)」と受け取られ、トラブルが悪化することもあります。さらに、「時間が経てばそのうち返してくれるだろう」と放置すると、時効(じこう:一定期間で権利が消える制度)により請求できなくなるおそれもあります。
お金を返してくれない人への基本対応の流れを、段階ごとにイメージできるようにしておきましょう。
まずは、貸した金額や日時、返済期限、返済状況、LINEやメール、振込記録などの証拠を整理します。そのうえで、感情的にならないよう注意しながら、相手に現状の確認と返済の意思を丁寧に尋ねます。話し合いで返済計画(分割払いなど)を合意できれば、簡単でもよいので書面やメッセージで内容を残しておくと安心です。話し合いが難しい場合や約束が守られない場合には、「内容証明郵便(ないようしょうめいゆうびん:請求内容を郵便局が証明する手紙)」で正式に返済を求める方法があります。さらに、それでも支払われないときは、少額訴訟や通常の訴訟、支払督促(しはらいとくそく:裁判所を通じた督促手続)といった法的手続を検討するといった流れがあります。
お金を返してくれない人への対応では、やり方を誤ると自分が不利になってしまうこともあります。
まず、暴力的な言動や脅し文句、名誉を傷つけるようなSNS投稿などは、たとえお金を返してもらいたい気持ちがあっても、違法行為と評価されるおそれがあり避けるべきです。また、「利息(りそく:お金を貸したことへの対価)」を高く取りすぎると、利息制限法などの法律に違反する可能性があります。返済期限や時効の起算点(いつからカウントされるか)を誤解していると、気づかないうちに請求できなくなるリスクもあります。相手の財産状況によっては、判決を取っても実際に回収できない場合もあるため、費用や時間とのバランスを考えることが望ましいです。判断に迷う場合は、早めに専門家へ相談することで、無理のない対応策を検討しやすくなります。
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