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侮辱罪の成立条件を基礎からやさしく解説|名誉毀損との違いも整理

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ネットやSNSでの発言が「侮辱罪になるのでは」と不安な方に向けて、侮辱罪の成立条件の基礎と名誉毀損との違いをわかりやすく整理します。自分や家族を守るために、どこからが犯罪になり得るのかを確認しておきましょう。


侮辱罪の成立条件の基礎を知ることは、トラブルを未然に防ぎ、自分の権利を守るために役立ちます。

SNSの書き込みや口コミ、職場での発言など、日常の何気ない一言が侮辱罪にあたるのかどうか、不安に感じる方は少なくありません。侮辱罪の成立条件の基礎を知らないまま「これくらい大丈夫」と考えて発言すると、思わぬ刑事事件や名誉毀損トラブルに発展するおそれがあります。一方で、ひどい暴言を受けても「泣き寝入りするしかない」と誤解してしまう方もいます。侮辱罪の基本的な仕組みを理解しておくことで、どのような場合に警察への相談や証拠の保存を検討すべきか判断しやすくなります。

まずは、侮辱罪とは何か、その成立条件の基礎から整理します。

侮辱罪とは、具体的な事実を示さずに、人を公然と(周りの人が知り得る状態で)侮辱し、その人の社会的評価を下げるおそれがある行為を処罰する犯罪です。ここでいう「侮辱」とは、相手をばかにしたり、人格をおとしめるような言葉や態度を指します。侮辱罪の成立条件の基礎としては、①特定の人に向けられた発言であること、②公然性があること、③社会的評価を害する程度の侮辱であること、が重要なポイントです。名誉毀損罪は「事実」を示して人の名誉を傷つけるのに対し、侮辱罪は事実を示さない悪口やののしりが中心になる、という違いがあります。

侮辱罪の成立条件については、いくつかの誤解が広がっています。

「一対一のLINEなら何を言っても侮辱罪にならない」「ネットの匿名掲示板なら大丈夫」と考えるのは危険です。侮辱罪の成立条件の一つである「公然性」は、必ずしも大人数に向けた発言でなくても、第三者が知り得る状態であれば認められることがあります。また、「事実を書いていないから名誉毀損にも侮辱罪にもならない」と思い込む方もいますが、事実を示さない単なる悪口でも、程度によっては侮辱罪にあたる可能性があります。逆に、少しきつい意見や批判であっても、表現の仕方や文脈によっては正当な意見表明と評価され、直ちに侮辱罪が成立するわけではない点にも注意が必要です。

侮辱罪が疑われる場面で、どのような流れで対応していくかの基礎を押さえておきましょう。

まずは、侮辱的な発言があった日時、場所、相手、内容をできる限り正確に記録し、SNSの投稿やメッセージであればスクリーンショットを保存するなど、証拠を残すことが大切です。そのうえで、侮辱罪の成立条件を満たし得るかどうか、発言の相手や状況、第三者が見られる状態だったかなどを整理します。被害が深刻な場合や、相手が繰り返し侮辱行為を行っている場合には、警察に相談し、被害届や告訴状の提出を検討するといった流れがあります。同時に、名誉毀損として民事上の損害賠償請求を視野に入れることもあり得るため、早い段階で専門家に相談して方針を決める方法もあります。

侮辱罪の成立条件の基礎を踏まえても、実務上はいくつか注意すべき点があります。

侮辱罪は、発言の一部だけを切り取るのではなく、前後のやり取りや関係性、社会的な文脈を含めて判断されます。そのため、自分では「正当な批判のつもり」でも、表現が過度に攻撃的であれば侮辱罪に近づくおそれがあります。また、相手の発言に感情的に反応して言い返すと、双方が侮辱的な表現を用いたとしてトラブルが複雑化しがちです。さらに、侮辱罪や名誉毀損にあたるかの判断は細かな事情に左右されるため、インターネット上の一般論だけで自己判断せず、必要に応じて早めに専門家へ相談することが望ましいです。

  • 侮辱罪の成立条件の基礎として、公然性があること、特定の人への侮辱であること、社会的評価を下げる程度の悪口であることが重要なポイントになります。ネットやSNSが普及した今、何気ない一言が名誉毀損や侮辱罪に関わるリスクは高まっています。一方で、ひどい暴言を受けた場合には、泣き寝入りせずに証拠を残し、警察や専門家への相談を検討することもできます。どこからが違法な侮辱にあたるのかは、具体的な事情によって判断が分かれることが多いため、不安があるときは一人で抱え込まず、早めに法律の専門家に相談することが、ご自身の名誉と心の負担を守るうえで有効です。

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