相続で話し合いがまとまったあと、「遺産分割協議書の書き方」が分からず不安になる方は多いです。この記事では、遺産分割協議書の基礎と、最低限おさえておきたいポイントをやさしく解説します。
遺産分割協議書の書き方の基礎を知らないと、後からトラブルになるおそれがあります。
相続人同士で口頭の約束だけで済ませてしまうと、「言った・言わない」の争いになりやすく、銀行の相続手続きや不動産の名義変更も進まないことがあります。遺産分割協議書とは、相続人全員で話し合った結果を文章にして残す大切な書類です。書き方の基礎を知っておくことで、必要な記載漏れを防ぎ、将来のトラブルを減らすことにつながります。専門家に依頼する場合でも、基本を理解しておくと説明がスムーズになり安心です。
まずは、遺産分割協議書とは何か、その基本から確認しておきましょう。
遺産分割協議書とは、亡くなった方(被相続人)の遺産を、誰がどのように分けるかを相続人全員で話し合い、その合意内容を書面にしたものです。民法という法律に基づく相続の話し合いの結果を証明する役割があり、銀行口座の解約や不動産の名義変更などで提出を求められることが多いです。書式は法律で細かく決まっているわけではありませんが、被相続人の情報、相続人全員の氏名・住所、具体的な遺産の分け方、日付、署名押印など、押さえるべき基本項目があります。
遺産分割協議書の書き方の基礎については、いくつかの誤解がよく見られます。
「インターネットのひな形をそのまま使えば安心」と考える方もいますが、家族ごとに遺産の内容や相続人の状況は異なり、そのままでは必要な記載が足りないことがあります。また、「相続人のうち何人かの署名があればよい」と誤解されがちですが、原則として相続人全員の合意と署名押印が必要です。さらに、「一度作れば後から変更できない」と思い込む方もいますが、相続人全員が再度合意すれば作り直す方法もあります。ただし、税金や名義変更の手続きに影響するため、安易なやり直しは避けたほうがよいです。
次に、遺産分割協議書の書き方 基礎として、全体の流れをイメージしておきましょう。
まず、戸籍や住民票などを集めて相続人を確定し、預貯金や不動産、株式など遺産の一覧を作ります。そのうえで、相続人全員で話し合い、誰がどの財産をどの割合で取得するかを決めます。合意内容が固まったら、それをもとに遺産分割協議書の案を作成し、被相続人の氏名・死亡日、相続人全員の氏名・住所、具体的な分け方を文章で記載します。最後に、相続人全員が同じ内容の協議書に自署(自分の手書きの署名)し、実印で押印し、印鑑証明書を添付するといった方法があります。こうして完成した協議書を使って、銀行や法務局で各種相続手続きを進めていきます。
遺産分割協議書の書き方の基礎を押さえるうえで、特に注意したいポイントがあります。
まず、相続人の一部が抜けている状態で作成すると、その協議書は無効と判断されるおそれがあります。認知されていない子どもや、前婚の子どもなど、見落としがちな相続人にも注意が必要です。また、不動産の表示や預金口座番号などをあいまいに書くと、後の手続きで受け付けてもらえないことがあります。さらに、相続税の申告期限(原則として相続開始から10か月)との関係もあるため、話し合いや書類作成に時間がかかりそうな場合は、早めに専門家へ相談することが望ましいです。
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