親や親族が亡くなり、借金などの不安から「相続を放棄したいが、期限に間に合うか心配」という方は少なくありません。この記事では、相続放棄の基本的なルールと期限の考え方、期限が迫っているときの対処法を5つのステップで整理してお伝えします。
まずは相続放棄とは何か、いつまでに手続きが必要なのかという基本を押さえましょう。
相続放棄とは、亡くなった方の財産だけでなく借金などの負債も含めて、すべての相続を受け取らないと家庭裁判所に申立てる手続きのことです。相続放棄には期限があり、原則として「自分が相続人になったことを知った日から3か月以内」に家庭裁判所へ申立てをする必要があります。この期間は「熟慮期間」と呼ばれ、相続するか放棄するかを考えるための時間とされています。相続放棄をしたいのに期限を過ぎてしまうと、原則として相続したものとみなされる可能性があるため、早めに動くことが大切です。
相続放棄の期限は一律ではなく、「いつ相続が始まったと知ったか」によって変わるため、自分の状況を整理することが重要です。
相続放棄の3か月の期限は、通常は被相続人(亡くなった方)が亡くなったことと、自分が相続人であることを知った日から数えます。ただし、長く連絡を取っていなかった親族の相続や、後から借金の存在を知った場合など、相続放棄の期限の起算点が問題になるケースもあります。「相続を放棄したいが、いつから期限が始まるのか分からない」と感じたら、死亡日や連絡を受けた日、借金を知った日などをメモにして整理しておくとよいです。相続 放棄 したい 期限があいまいな場合は、その整理した情報をもとに専門家に確認することで、自分のケースの期限をより正確に把握しやすくなります。
相続放棄をするかどうか判断するために、財産と負債の状況を可能な範囲で確認しましょう。
相続 放棄 したい 期限が迫っていると焦ってしまいますが、まずは通帳や保険証券、借入れの書類、督促状などを確認し、財産と借金のおおまかな全体像をつかむことが大切です。銀行口座や証券口座、クレジットカードの利用明細、消費者金融からの通知なども手がかりになります。相続財産が明らかにマイナスになりそうな場合は、相続放棄を検討する理由がはっきりしやすくなりますし、プラスかマイナスか判断がつかない場合でも、「どこまで調べたか」を整理しておくことで、後の相談や手続きがスムーズになります。期限内にすべてを完璧に調べられないときも、できる範囲で情報を集めておくことが望ましいです。
相続放棄の期限に間に合うか不安なときは、一人で悩まずに早めに相談窓口を利用しましょう。
相続 放棄 したい 期限が迫っている、あるいはすでに過ぎてしまったかもしれないと感じる場合は、できるだけ早く家庭裁判所や法律の専門家に相談することが考えられます。家庭裁判所では、相続放棄の申立書の書き方や必要書類について教えてもらえることがありますし、専門家に相談すれば、自分のケースで期限がいつから始まるのか、期限を過ぎていても相続放棄が認められる可能性があるかなどの見通しを一緒に検討してもらえます。相談の際には、死亡日が分かる書類や戸籍、借金や財産に関する資料を持参すると、より具体的なアドバイスを受けやすくなります。一人で判断せず、早めに第三者の意見を聞くことで、後悔の少ない選択につながりやすくなります。
相続放棄の手続きとあわせて、他の相続人との関係や今後の対応も見据えて行動しましょう。
相続放棄をする場合は、相続 放棄 したい 期限内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申立書を提出します。申立てが受理されると、最初から相続人ではなかったことになり、原則として借金の返済義務を負わなくなりますが、その分、プラスの財産も一切受け取れなくなる点に注意が必要です。また、自分が相続放棄をすると、次の順位の親族が相続人になることがあるため、兄弟姉妹や子どもなど他の家族にも影響が及ぶ場合があります。相続放棄の意思が固まったら、できる範囲で家族とも情報を共有し、誤解やトラブルを減らせるように話し合いを進めていくことが望ましいです。
無料相談フォームから、ご相談内容等の必要事項を登録ください。無料で登録頂けます。
ご相談者のお住まいエリア、ご相談内容に適した各種専門家よりご連絡させて頂きます。
弁護士・司法書士などの専門家に、あなたの悩みを相談しながら一緒に解決していきましょう。
※「無料相談する」ボタンを押して少しお待ちください。
本サービスは、入力いただきました内容を相談することができる専門家窓口を無料でご案内しております。
依頼内容に対し、対応可能な専門家から、ご登録頂きました電話・メールアドレス宛てに折返しご連絡させて頂くサービスとなりますので、ご登録内容はお間違いない様お願いいたします。