家族が亡くなったとき、まず大切になるのが「誰が相続人になるのか」という相続人の範囲と順位の基礎知識です。この記事では、法律上の相続人が誰か、どの順番で権利が生じるのかを、初めての方にもわかりやすく解説します。
相続人の範囲と順位を知らないと、遺産分割で思わぬトラブルになるおそれがあります。
「長男が全部相続するのでは?」「内縁の妻にも相続権があるのでは?」といった誤解から、相続人同士のトラブルが起きることがあります。民法という法律では、相続人の範囲と順位が細かく決められており、感覚的な「家族の序列」とは異なる場合があります。誰が法定相続人になるのかを事前に理解しておくことで、遺産分割協議をスムーズに進めやすくなり、無用な争いを避けることにつながります。
まずは、相続人の範囲と順位が法律でどのように定められているかを押さえましょう。
「相続人」とは、亡くなった人(被相続人)の財産や借金を引き継ぐ権利と義務を持つ人のことです。民法では、配偶者(法律上の婚姻関係にある夫・妻)は常に相続人となり、そのほかに第1順位として子、第2順位として直系尊属(父母・祖父母など)、第3順位として兄弟姉妹が定められています。相続人の範囲と順位の基礎知識として、上位の順位がいる場合は下位の順位には原則として相続権がない、という仕組みを理解しておくことが重要です。
相続人の範囲と順位については、日常の感覚と法律上のルールが違うため、誤解が生じやすい部分です。
よくある誤解として、「長男が優先的に相続する」「内縁の妻や事実婚のパートナーにも自動的に相続権がある」「同居していた子だけが多くもらえる」といった思い込みがあります。しかし、法律上は長男・次男といった区別はなく、婚姻届を出していないパートナーには原則として相続権がありません。また、同居や介護の有無だけで相続人の範囲や順位が変わることもありません。こうした誤解を正し、法定相続人の仕組みを理解することが大切です。
実際に相続が発生したとき、相続人の範囲と順位は次のような流れで確認していきます。
まず、亡くなった方に法律上の配偶者がいるかどうかを戸籍で確認します。次に、子どもがいるかどうかを調べ、実子だけでなく養子や認知された子も含めて相続人かどうかを確認します。子どもがいない場合には、父母や祖父母などの直系尊属が相続人となるかを見ていきます。それもいない場合には、兄弟姉妹やその代わりに相続する甥・姪がいるかを確認します。このように、戸籍謄本をたどりながら、相続人の範囲と順位を一つずつ整理していくことが一般的な流れです。
相続人の範囲と順位を確認する際には、見落としや思い込みに注意が必要です。
離婚歴がある場合の前婚の子や、認知された子、養子などは、戸籍をきちんと確認しないと相続人として見落とされがちです。また、兄弟姉妹が亡くなっている場合、その子ども(甥・姪)が代わりに相続する「代襲相続」という仕組みもあり、相続人の範囲が広がることがあります。相続人の範囲と順位の基礎知識だけで判断すると、複雑な家族関係では誤りやすいため、戸籍の収集や解釈に不安がある場合は、早めに専門家へ相談することが望ましいです。
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