交通事故について教えてください。
交通事故で受けた怪我の治療費を請求する方法は?
相手が任意保険に入っていなくても、あきらめる必要はありません。まずは自分の自動車保険(人身傷害・無保険車傷害・弁護士費用特約など)を確認し、警察への届出と事故証明の取得をしたうえで、相手本人に賠償請求していく流れになります。
任意保険なしの相手との事故は、こちらの負担が増えやすいので早めの対応が重要です。
交通事故の相手が任意保険に加入していない場合、相手の賠償は「相手本人の支払い能力」に大きく左右されます。まず、事故直後は通常どおり110番通報をして警察を呼び、人身事故として扱ってもらうことが大切です。後で保険や賠償の手続きに必要となる「交通事故証明書」が発行されます。
次に、自分の加入している自動車保険の内容を確認します。
– 人身傷害保険:自分や同乗者のケガ・死亡について、過失割合に関係なく保険金が出るタイプが多く、治療費や休業損害などをカバーできます。
– 無保険車傷害保険:相手が任意保険に入っていない、または十分な補償がない場合に、重いケガや死亡の補償をしてくれる特約です(多くの自動車保険に自動セットされていることがあります)。
– 弁護士費用特約:相手との示談交渉や裁判を専門家に依頼する費用を、一定額まで保険会社が負担してくれる特約です。
物損(車や持ち物の壊れた分)については、自分の車両保険があれば、まずはそれを使って修理し、その後に保険会社が相手に求償する形をとることもあります。車両保険がない場合は、相手本人に直接請求していく必要があります。
相手への請求は、治療費・通院交通費・休業損害・慰謝料・修理費などを整理し、領収書や診断書、修理見積書などの証拠をそろえたうえで行います。話し合いでまとまらない場合は、交通事故紛争処理センターや簡易裁判所の少額訴訟など、公的な機関を利用する方法もあります。
任意保険に入っていない相手は、支払い能力や誠実さに問題があるケースも少なくありません。
よくあるトラブルとして、相手が「お金がないから払えない」「そのうち払う」と言いながら、実際にはほとんど支払わないケースがあります。判決や和解で支払い義務がはっきりしても、相手に財産や収入がなければ、現実には回収できないこともあります。
また、任意保険に入っていない人は、そもそも交通ルールへの意識が低かったり、連絡がつきにくくなったりすることもあります。示談書を交わさず口約束だけで終わらせてしまうと、「そんな約束はしていない」と後から言われ、泣き寝入りになりがちです。
自分の保険を使う場合も、「等級が下がるのが嫌で使わなかったが、結局相手から回収できなかった」という後悔の声もあります。長期的な負担(保険料の増加)と、今すぐの損失(治療費・修理費)を比較して判断することが大切です。
さらに、警察を呼ばずにその場で示談してしまうと、事故証明が取れず、自分の保険も使えない、相手にも請求しにくい、という不利な状況に陥ることがあります。
まずは、事故直後の段階で必ず警察を呼び、人身事故として届け出ておきましょう。そのうえで、相手が任意保険に入っていないと分かったら、早い段階で自分の保険会社に連絡し、使える補償(人身傷害・無保険車傷害・車両保険・弁護士費用特約など)を確認してください。
相手とのやり取りは、口頭だけで済ませず、日時・場所・会話内容をメモに残し、支払いの約束は書面やメール・LINEなど記録が残る形で行うと安心です。支払いが滞る、連絡が取れない、金額で大きな争いがあるといった場合は、交通事故の相談を受け付けている公的な窓口(自治体の法律相談、交通事故紛争処理センター、日弁連交通事故相談など)を活用し、第三者の意見を聞きながら進めるとよいでしょう。
「相手が保険に入っていない=何もできない」わけではありませんが、相手の支払い能力に限界があることも多いので、自分の保険をどう活用するかが重要になります。今後に備えて、任意保険の補償内容や特約(人身傷害・無保険車傷害・弁護士費用特約など)を見直しておくこともおすすめです。
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