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DV被害者が親権を取得することは可能ですか?

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DVについて教えてください。
DV被害者が親権を取得することは可能ですか?

DV被害者でも、親権を取得することは十分に可能です。むしろ、子どもの安全のために、加害者側の親権が制限・否定されるケースも多くあります。

DVがある場合、裁判所は「どちらが子どもの安全と生活を守れるか」を特に重視して親権を決めます。

親権は、離婚のときに「父母のどちらが子どもを育てるか」を決める権利です。DVがある場合、裁判所は次のような点を見て判断します。

・DVの内容や頻度、危険性(暴力の程度、脅し、経済的な締め付けなど)
・子どもが直接暴力を受けていたか、目の前で暴力を見ていたか
・これまで主にどちらが子どもの世話をしてきたか(食事・保育園や学校・病院など)
・今後、どちらと暮らす方が子どもの心身の安全・安定につながるか
・DV加害者が子どもを連れ去るおそれがないか

DV被害を受けている側が、日常的に子どもの世話をしてきた場合、親権を認めてもらえる可能性は高くなります。逆に、DV加害者側は「子どもに悪影響を与えるおそれがある」と判断され、親権や面会交流(子どもと会うこと)が制限されることもあります。

DVを理由に親権を主張する場合、次のような証拠があると有利になります。

・診断書、けがの写真
・警察への相談記録、被害届・告訴状の控え
・配偶者暴力相談支援センターや市区町村の相談窓口の記録
・保護命令の決定書
・LINEやメールでの暴言・脅しのメッセージ

また、DVから逃れるために、シェルターや実家などに避難していることも、「子どもの安全を守るための行動」として考慮されます。離婚の話し合い(協議離婚)で親権を決める場合でも、DVがあると冷静な話し合いが難しいため、調停や裁判で決めることが多くなります。

DVがあるからといって、自動的に被害者側の親権が認められるわけではありません。

注意したいのは、「DV=必ず被害者が親権を取れる」という単純な話ではないことです。裁判所はあくまで「子どもの利益(子どもにとって何が一番良いか)」を基準に判断します。

【よくある注意点・トラブル例】
・証拠がなく、DVを否定されてしまう
 → 暴力があっても、診断書や相談記録がないと「言った・言わない」になりがちです。

・加害者側が「自分が主に育ててきた」と主張する
 → 実際には被害者側が家事・育児を担っていても、記録がないと証明しにくいことがあります。

・避難したことを「子どもを連れ去った」と責められる
 → DVから逃げるための避難でも、相手から「勝手に子どもを連れて行った」と主張されることがあります。

・面会交流をめぐるトラブル
 → 親権は被害者側に認められても、加害者側が「子どもに会わせろ」と強く求めてくることがあります。DVの危険がある場合、面会の方法や頻度を制限してもらう必要があります。

・子どもがDV加害者に心理的に支配されているケース
 → 子どもが加害者に「お母さん(お父さん)が悪い」と刷り込まれていると、子どもの意向の扱いが難しくなることがあります。

このように、DVがあっても、証拠やこれまでの養育状況の整理が不十分だと、望まない結果になるおそれがあります。

DV被害者として親権を取りたい場合は、「子どもの安全」と「これまで自分がどのように育ててきたか」を、できるだけ具体的な形で示すことが大切です。

【今すぐできる行動の例】
・けがをしたら必ず病院に行き、診断書をもらう
・暴力や暴言、脅しのメッセージは消さずに保存する
・警察、配偶者暴力相談支援センター、市区町村の窓口などに相談し、相談記録を残してもらう
・日頃の育児の様子(送り迎え、通院、学校との連絡など)をメモや写真で残す
・危険が高い場合は、シェルターや実家など安全な場所への避難を検討する

離婚や親権の話は、DVのある関係では当事者同士で冷静に進めることが難しいことが多いです。家庭裁判所の調停や、各地の公的な相談窓口、法律相談などを利用しながら、「子どもの安全を最優先にして、どのような形がよいか」を一緒に考えてもらうと安心です。

一人で抱え込まず、DV相談窓口、自治体の相談窓口、法テラスなど、公的な機関を早めに頼ることが、親権を守るうえでも重要になります。

1人で抱えるほど、問題は静かに大きくなります。専門家につながる窓口として無料相談してみませんか?


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